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退職と、罰金について。

お水の仕事をしています。店を辞めたいと店長とママに話したところ、もう少しいてくれといわれ、その後10日間ほど働いてましたが、やはり、無理があって辞めてしまいました。以前働いていて店を辞めた子は、お給料、半分しかもらえなかったそうです。後、当日欠勤の罰金が、日給の二倍もするのです。こんなことって、法律上、認められるのでしょうか。あと、所得税の源泉徴収が、金額にかかわらず、ちょうど1割毎月引かれます。これっておかしいと思うんですけど・・・。 源泉徴収の領収書って、もらえるのでしょうか。 k労、お給料をとりに行きます。多分もらえないかもしれません。 こんな厳しい罰金が、法律上も問題がなければ仕方ありませんが、 もし、働いた分、少しでももらえるならば、きちんとした、言い分を言いたいので、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • majime
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回答No.9

あなたの質問に的確にお答えいたしますたぶん怒っていると思いますが、回答に対するお返事がないので本当にまじめにあなたの気持ちと経営者の気持ちを分析してお答えしたいと思います。 まず 1 あなたのほうから店を辞めたいと話したことについて 答え・・・あなたがとても綺麗で若い子なのか、それとも仕事のできる子で辞めて貰うと困るのか、そもそも女の子がいないのか(ニューハーフの場合は男の子)それとも忙しい時期に差し掛かる前なのか、たぶん これらのどれかだと思いますが・・・これらのどれかにあてはまる場合は ただの 従業員と雇い主の関係ということですね あなたに特別な感情(長く勤めてくれたとか店の為によく尽くしてくれたとか家庭的な付き合いだったとか)は持っていなかったと言うことになりますね。あなたのご質問内容からするとあなたもあまりお店に恩義を感じていないようですのでそう感じました。でも理由はどうあれあなたの感情であなたの気持ちで一方的に店をやめるのであるから少しは考えたほうが良いのではないでしょうか。入る時はあなたの気持ちで、辞める時もあなたの自由意志で辞めるのですから、多少の被害はお店にはあるのではないでしょうか?たとえばやっと仕事をおぼえてくれたらやめられたとか・・・少しは考えてみてはいかがですか? 2 それと お給料の源泉徴収が1割引かれているとありますが、厳密に計算すれば日払いの場合は1日5000円以上に対して10%を源泉徴収とあります。 日払いで貰ってないにしろ前借をしていればそのような計算が成り立つ場合もありますし、また月給にしてもおおまかそれぐらい計算が成り立つような気がします 3 源泉徴収の証明書は必ずもらえます。 4 給料は取りに行く時には前もって電話をして本人が必ず行くことです。 5 罰金の場合は店長などがネコババしている可能性があるので出来れば店長より上の人間に話をした方がよろしいかと思います。 6 働いた分、少しでもとありますが、働いた分は全部貰う気持ちでいかないと 相手にになめられてしましますよ。 7 もしゴタゴタ言って払いを経営者が拒んだら労働基準局と税務署にいきますから結構ですと言ってかえってきなさいしばらくしたらあなたのところに連絡がきて多分なにも引かずに満額お給料をくれるに違いありません。2日まって連絡が無かったら本当に労働基準局に行くことをお勧めします。もしかりにふざけた応対をしてあなたが許せないと思ったら税務署にいってなにもかもぶちまけなさい。 8 でもこのようなことはほんとうは一番してはいけないことだと思います、あなたもその近くの水商売でもし働くのであれば特に噂になり怖がってどこの経営者もあなたを使わなくなる恐れがあります。あなたのためにもおだやかに解決されてあなたが幸せになることをねがいます。でも働いた分だけのお金は取りたいですね、頑張ってください。応援します。

その他の回答 (8)

  • majime
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.8

水商売をしていながらこのような質問をされるのはいかがなものかと思います たとえばもしあなたが逆の立場、経営者の立場になった場合国家公務員みたいに 従業員を扱えるか?という問題になります。保証人などをつけて また、 学歴などを調べ、年齢に嘘や偽りがないかを確認して、過去の職歴を吟味し みだらな私生活はしていないか 兄弟に犯罪者はいないかなどなど そのような 面接をしなかったはずではないですか?試験もなしに採用されたというのが本当でしょう。だからと言ってあなたの人権を無視しているわけではないのですよ、誤解しないで聞いてください。あなたがはらの立つのもわかりますが、もうすこし大人になってここはひとつ自分が入った店が悪いのとあきらめて、そのようなエネルギーがあれば あかるいあしたに望みをかけてはいかがですか、そんな業種ですよ。

回答No.7

 1.当日欠勤の罰金は、労働基準法違反です。労働基準監督署へ相談してください。但し、同僚も含めて、罰金を取られた証拠や証言が必要です。  2.所得税の最低税率は10%ですから、便宜的に10%とっても、おかしくありません。  3.源泉徴収票を年1回、年末か年始にもらわないと、確定申告できません。当然、もらう必要があります。

回答No.6

なるほど、比較的「健全な経営主体」ですね。 個人経営の小さなお店ではなく、大人数の従業員を抱え大規模に営んでいらっしゃるようですから皆さんのご意見を参考にされてもよろしいかと思います。源泉をとることも可能でしょうしね。(当初は「単にピンはねしてるだけでは?」と思ってました。すいません) でも全く恐い世界とのつながりがないお店でそこまでの規模を築くことは不可能であることも事実です。言いたいことは言っていいと思いますが、深追いはしないようにして下さいね。突如、鬼に豹変する人もいますから・・・ でも、所得税他の諸税金払ってます?というかお店のほうで自動的に源泉として明細に記載されていた一割の中から払ってたのかなぁ?申告もしててくれたのかなぁ・・・?私の仲間や友人はびた一文払ってない人ばっかりだったもんで。もちろん店も払ってくれるはずなんかなく、友人は架空のバイト4人ということになってましたけどね(笑) 税金払ってないのに、公的な証明書(所得証明などを含め)とれるはずないですからね。

回答No.5

ちょ~っとまった~っっっ! 皆さんの正論ごもっともですが、shinobu928さんがお勤めのお店がどんな形態そして「健全な経営主体」(「不健全な経営主体」については独自に判断してください)が経営しているかどうかが解らないでは話にならないのでは?そういった事を踏まえないと、「法律で云々・・」「労働基準・・」などといっても始まらないのでは? 経験者として言えば公的に「許される」「許されない」ではなく、そのお店の経営者がそういう方針なら従うしかない場合がほとんどです。そりゃあ頑強に「働いた分だけ正当な金額をくれ!」ということは法律上正しいでしょう。しかしながら、そのお店でそれに反抗することが可能かどうか?ということを考えてあげましょう。 shonobu928さんのお店がどんなかは知りませんが、一般では考えられないような恐い目にあったり、常識では考えられない考えの人たちがウヨウヨいる世界です。そんな人たち相手に正論で対抗することができますか?下手すりゃ酷い目にあうんですよ。その街に住めないような目にあったり・・・ 補足要求します。shinobu928さんのお店の経営者はどんな人?

shinobu928
質問者

補足

お店の経営者は、埼玉と、都内に5件のお店を持っています。 オーナー本人は女性で、怖い世界の人手はありません。 が、そちらのほうともまったくつながりがないとは思えませんよね。

noname#5115
noname#5115
回答No.4

欠勤等に対する罰金(制裁)というのは、労基法上では、一日の10分の一以下と決まってます。 詳細は労基法での制裁で検索してみて下さい。 あきらかに労基法違反です。。 その他については詳しくないのですみません。。

回答No.3

#1の方に追加して、 >所得税の源泉徴収が、金額にかかわらず、ちょうど1割毎月引かれます 所得税の乙欄適用ならありえます。 今の場合、期間雇用契約になっている?でしょうか。 源泉徴収票、できればそのお店から是非貰ってください。 どうしても、くれない、もらえない場合はお近くの区役所・市役所・町役場で相談してみてはどうでしょうか? 確定申告により、納めた税金の還付ができる場合がありますので・。 それにしても、許し難い罰金規則ですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

欠勤の罰金は、そう言う約束なら仕方がないと思いますが、日給以上とはちょっと酷いですね。 労働基準監督署に電話で相談してみたらよろしいでしょう。 電話番号は104で聞いてください。 源泉税については、「扶養控除等の申告書」とい書類を提出していな場合や、職種が「ホステス」だと、金額に関係なく1割を源泉徴収される制度になっています。 もちろん、「源泉徴収票」は貰えますから、請求してください。 そして、1年間の収入金額と、源泉徴収された金額によっては、来年2月に確定申告をすると税金が戻る場合が有ります。 これは、1年間の収入金額と、源泉税を計算して、2月頃に、ここで質問してください。

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.1

雇用規約でそうなっているなら別でしょう。 しかし、そうでなければ 月給制で欠勤日に応じた金額を減額されるなら、まだしも、 欠勤で日当の倍払うなんて、、、 それに欠勤の罰金制度そのものがおかしいように感じます。 源泉徴収証(領収書)も当然渡さなければなりません。 あくまでも、貴女のお金を雇用主が一時預かっているにすぎないのですから。 事前に労働基準監督所に、過去の事例を伝えた上でご相談なさることをお勧めします。 万一、貴女も不払いになった場合、最初に力になってくれるのは、監督所でしょうから。

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