• ベストアンサー

弁護士が代理人になれないケース(長文)

20才になる息子が、一昨年入院中に他の患者さんとトラブルから病棟で暴行を受け、大けがをしてしまいました。(息子は無過失です) 病院にはその粗暴な患者がいるので、注意をお願いしていましたが事故は起きてしまいました。(病院側は平謝りです) 加害者のその患者は、現在行方不明状態です。 その後転院先の専門医に診てもらい診断を受けましたが治療には数度の手術が必要で、予想される治療には2~3年程度要する、との診断でした。 さらに事故が原因でうつ病+ストレス障害になってしまい、事故の状況も今後の訴訟意思も尋ねられない状況になってしまいました。 <自殺の危険性がありまったくストレスを掛けるような会話が出来ない状態です>(精神科医からドクターストップ) 達親として、弁護士に相談しましたが、このようなケースでは適用されるかどうかは分からないが、「成年後見」を裁判所に申し立ててみるしかないだろう、というお話しでしたが裁判所は、「この制度は本人の意思に問題があった場合、代理人を認めてご本人の意志能力を補完する制度ですから、あなたのご相談にはあまり期待できない結果になる可能性があります。」との回答でした。  再び、弁護士にその回答をもって相談に行ったところ、「確かに成年後見制度は本人の意思に問題があるケースを想定しての制度だから。」と困った状況にあることを打ち明けてくれました。 そこで法律の専門家の方にご相談ですが、 弁護士はこういった場合代理人にはなれないのでしょうか?。又、このような事態にぶつかった場合はどのように訴訟を起こすのでしょうか?。 宜しくご指導をお願いいたします。 <大変申し訳ありませんが、回答されます方は弁護士又は法曹界関係の方に限らせていただきたいと思います。>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.11

No2ですが、まだ続いているようなので書き込みします。 基本的にNo2と同じ。後見の場合と「補助」の場合は、要件が違います。そして、補助では判断能力をある程度有している場合でも可能です。 >自殺の危険性がありまったくストレスを掛けるような会話が出来ない状態です(精神科医からドクターストップ) あたらしい成年後見制度における鑑定書作成の手引きがありますが、鑑定書書式と記載ガイドラインの(7に、精神の状態というのがあり、(7)その他には、異常な行動等とあります。 私は、精神鑑定医ではないですが、言われているお子さんの状態では、該当する可能性は高いのでは? そして、参考に「有斐閣・成年後見」新井誠(編)が詳しいので、参考にされるといいですよ。上記の本のP481ページ以下を熟読してください。補助プラス代理権付与で、おおかた、今後の法律問題が生じるときには、父母の一方を代理権付き補助人とする審判が出るのではないかと・・・。最後、自信なげですが、やりもしないで悲観しても始まらんでしょう?

taiyhoo321
質問者

お礼

再々のご回答に感謝いたします。 詳しく書籍やページまで教えていただきとても力強く思えます。相談弁護士には、頂きました回答を再度伝え、もう一度訴訟方法の検討を行いたいと思います。 希望を捨てずに最後まで頑張っていきたいと思っております。 又、こういったQA掲示板に真剣にご回答いただきました各回答者様全員に心から御礼を申し上げます。 ありがとうございました。 一旦、この質問は閉めたいと思います。 この先裁判内外をとおして色々な問題が出てくると思いますが、お力添えを頂けましたらと思います。 繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.10

>意思と判断力に問題がないと言う医師の鑑定書が出てしまっても、成年後見の要件を満たすと仰っているのでしょうか? そうです。諸事情から考えて。 私は、弁護士の資格はありませんが、約30年の実務経験者です。 机上で論争しているより「当たって砕けろ」と思います。

taiyhoo321
質問者

お礼

何度もご回答頂きましてありがとうございます。 再度弁護士に相談してみたいと思います。本当にありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.9

要件があることは十分理解しているはずです。 ですから、難しい案件ではないと考えます。 でも、それができないと云うなら、他に方法はないと思います。

taiyhoo321
質問者

補足

何度も回答頂き感謝いたします。 繰り返し「要件がある!」と回答いただきました件ですが、僭越ながらお尋ねさせていただきたいと思います。 他の回答者様、そして私か述べさせていただきました掲文のどの部分をお読みになって「要件」となるとお答えになったでしょうか?。 そしてtk-kubota様は、私ども息子本人の、意思と判断力に問題がないと言う医師の鑑定書が出てしまっても、成年後見の要件を満たすと仰っているのでしょうか?。 数々の専門家の皆様のは全て成年後見の可能性を否定しておりますがtk-kubota様が繰り返し要件はあると仰るのでしたら私どもはそのご意見を元に再度弁護士に検討していただきたいと思っております。 私ども夫婦と息子の将来がかかった大事な問題ですので、ご回答者様へのお尋ねという無礼をお許し頂きたいと思います。 是非ともご回答いただきればと存じます。宜しくお願いいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

>鑑定書に意志能力を記載されるときに意思障害を「認めない」と書かれてしまう事が分かっているから困っております。 と云うことは、正常だから、例え成年後見制度を利用するとしても、棄却のおそれがあり、そうかと云ってtaiyhoo321さん1人では請求額に限りがある、どうしても3人が原告で、相手は病院や市を相手としたい。 と云うことでしようか? そうだとしても、医師から「・・・悪化させる事になりますので注意してください。」や「自殺の危険性がありまったくストレスを掛けるような会話が出来ない状態」とのことですから家庭裁判所も「正常な者だから成年後見制度は不適当」とは云わないと思います。 私達は、何時でも何でもそうですが、行動を起こす前に予測は大変重要ですが、予測だけを推測しても前に進めません。 「やってみなければわからない。」ことが多いので、本件では成年後見制度の利用が一番いいと思います。

taiyhoo321
質問者

補足

再々のご回答ありがとうございます。 tk-kubota様の回答にあります 「正常な者だから成年後見制度は不適当」とは云わないと思います。」・ですが、捕捉等に述べさせていただいておりますように、裁判所に行き直接私が相談した際に「非常に難しい」と言う回答なのです。 「成年後見制度」の解説書にも詳しく書いてありますが、この後見制度に該当させるには「要件」があります。 そしてその要件には「該当しない」息子の症状は掲文に書かせていただいたとおりでございます。 ・繰り返し申し上げますが、裁判所としての見解が「該当は難しいケース」なのです。 ・私が現在模索しておりますのは、成年後見使えない!、よって他の何らかの提訴(弁護士代理で)方法を探しております。 宜しくお願いいたします。

  • moanne
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.7

事故が原因で鬱病になってしまったが、入院中の日常生活にはさほど支障なく、事故の話、ストレスになるような話以外の会話は普通に成り立つ。言動も普通。 しかし、事故の話は強烈なストレスになり鬱病が悪化し、最悪自殺も考えられるので絶対に出来ない。 こういうことでしょうか? もし、こういうことなら、精神的な治療をして、息子さんが事故の話ができるようにならないと厳しいですね、、、これはたしかに。

taiyhoo321
質問者

補足

何度も回答を頂き本当にありがとうございます。 当初、弁護士とも話し合ったのですが、 ・『成人したものが事故で意識不明状態ならば、本人に意識が戻った時に、(本人の意思として)訴訟を起こすであろう、と言う推測が裁判所でも立てられ、提訴段階でも何ら問題は無いのですが・・・。今回のケースは本人に意識があり、判断能力にも問題が無い場合ですと、親や弁護士が本人に対して訴訟する意思を確認出来るかどうかがポイントになります。 しかし接触出来ないというケースを想定した救済制度は残念ながら無いのです。』 との言葉を思い出します。 時効の問題もありホトホト困っております。

  • moanne
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.6

私もNo5の方のアドバイスに賛成です。 「制度自体、本人の意思能力ではなく意思確認が出来ない状態を想定した制度でなく」は、違うと思います。私なら他の弁護士に相談して、とにかく成年後見の申立をしてみます。

taiyhoo321
質問者

補足

回答ありがとうございます。 担当医師(精神鑑定医)からは「本人の意思には問題はありません。」と言われております。又、「本人に事故を思い出すような話しや、ストレスにつながる話は症状を悪化させる事になりますので注意してください。」とも言われております。 つまり医師の精神鑑定を受け、鑑定書に意志能力を記載されるときに意思障害を「認めない」と書かれてしまう事が分かっているから困っております。 それでも成年後見を申し込むべきなのでしょうか?!。 他の弁護士にも相談しましたが、やはり頭を抱えて困った事態ですね、との返答でした。 知り合いの裁判所書記官も同じく「非常に難しいケース」との回答なのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>・・についてですが、文面を良くお読みいただければ分かります はい、わかりました。 つまり「成年後見制度」にこだわっておられるようです。 でも「制度自体、本人の意思能力ではなく意思確認が出来ない状態を想定した制度でなく、」と云っておられますが、これは違うと思います。 もともと、この制度は旧法で云う「禁治産者」を改正したもので意志能力に欠けている者を救済する制度ですから、親族であれば、その審判を申し立てることはできるので、それほど「本件は高度な法律知識を持ち、種々の訴訟技術を持つ専門家でも難しいと思われる問題です。」でもないと考えます。

taiyhoo321
質問者

お礼

付け加えますと、私達親の精神的慰謝料等のかなり低い金員の請求だけでで甘んじるのであれば、私達だけの損害賠償裁判は起こせることも知っております。しかし息子の請求でなければ息子自身の慰謝料や積極的損害賠償裁判が起こせないので、困っているのです。 ◆本人つまり本人の委任を受けた弁護士に動いてもらうには本人の意思でもあると言う確認のためにも最低「弁護士との面接」程度はどうしても必要と思われるからなのです。(裁判維持のためにも) それで困っております。

taiyhoo321
質問者

補足

再々の回答に感謝いたします。 確かに親として裁判は申し立てすることは出来ます。しかし代理人たる弁護士に弁護委任し法廷に立って頂いた場合、相手弁護士から「本人の意思は確認されたのですか?」と言う質問一つで、意思確認が出来ないまま私達親の意思であることが判明してしまい、その裁判は幕引きとなってしまうと言う事態がまっている故に困っております。成年後見もNo.6の捕捉に同じなのです。

  • aminouchi
  • ベストアンサー率46% (376/804)
回答No.4

法律については素人です。ご相談の事例を読みまして私の考えたことを1つのアドバイスとして書かせていただきます。 息子さん自身の訴訟とご両親の訴訟とを分離して訴訟をおこしたらいかがでしょうか。素人としては、どうして同時に(あるいは1つの訴訟として)提訴することだけを考えておられるのか判りません。 別の訴訟とはせず1つの訴訟とするというあたりになんらかの法律的背景があるのかもしれないとは推測いたしますが、 素人考えとしては息子さんの受けられた被害とご両親のこうむった被害(精神的苦痛)とは別物であるはずでそれを一本化することの方が無理なことではないでしょうか。 それと、訴訟ごとは相手方が全面的に非を認めれば別ですが、なんらかの抗弁を試みてくれば、簡単に決着がつくものではなく1年や2年かかるのは当たり前の世界です。で、その訴訟が続いている間に息子さんが回復する可能性もあると思うのです。その時にもう1つ別口の訴訟を息子さん自身の手で起こしてもらえば良いのではないでしょうか。 あるいはまた、ご両親だけの訴訟の中で「息子さんが訴訟を起こしていない理由」をはっきりと述べておくことにより、その陳述を将来の息子さんの訴訟時の証拠とすることもできるのではないでしょうか。かつ、たとえ少額でも慰謝料を獲得すれば、息子さん本人の訴訟にも有利に働くはずです。 こうしたことが可能なのかどうかを今ご相談なされている弁護士の方に聞いてみてご判断下さい。そういうことも難しいと言われるようでしたら、セカンドオピニオンを別の弁護士の方に求めても良いかと思われます。 ともあれ、息子さんの早期の回復をお祈りいたします。

taiyhoo321
質問者

お礼

・ご回答ありがとうございました。本件は高度な法律知識を持ち、種々の訴訟技術を持つ専門家でも難しいと思われる問題です。 ・お気持ちは大変有り難いのですが、掲文にありますように弁護士又は法曹界の方に回答を限らせていただいております点をご理解願います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

taiyhoo321さんは弁護士の代理についてのご質問のようですが、その前に「誰が」「誰に」「何の」裁判するのか、taiyhoo321さん自身で決めて下さい。 例えば、taiyhoo321さんが病院を相手として損害賠償請求したいのか、息子さん自身でそれをしたいのか、息子さんが加害者を相手としたいのか。等々を。 そのうえで、例えば、息子さん自身で病院を相手として損害賠償請求したいならば、成年後見など考える必要はなく、弁護士が息子さんの代理となって訴訟を提起すればいいわけですから。

taiyhoo321
質問者

補足

限られた字数の中での質問で正確に私の意向が書き込まれていない点をお詫び申し上げます。 ・「誰が」→息子自身。及び私達両親2人の計3名です。 ・「誰に」→直接の加害者及び病院の設置者×○市にです ・「何の」→消極的損害積極的損害の何れもです。 又、 ・成年後見など考える必要はなく、弁護士が息子さんの代理となって訴訟を提起すればいいわけですから ・・についてですが、文面を良くお読みいただければ分かりますが、弁護士が息子の代理人になるには、息子に訴訟意思があるかどうかを弁護士が確認する作業が必要なのです。しかし掲文にも書き込みましたが、本人に対してストレスを生むようなそう言った訴訟意思があるかどうかの質問自体出来ないので困っております。

回答No.2

今後、訴訟その他、ご本人の代理人として意思表示しなければならないので、代理人をお考えなのだと思います。 しかし、 >弁護士はこういった場合代理人にはなれないのでしょうか?。 というのは、なにか勘違いされていると読みました。 もし、成年後見が駄目であっても、成年後見でなく、両親のいずれかが「補助人」となって、その際、「代理権を審判で付与」してもらえばいいのです。 その上で、補助人から提訴することは出来ますし、その際弁護士を代理人として立てる契約を締結することも出来ます。 家裁はその程度の知識は提供してくれるはずですが、弁護士も知らないわけではないと思いますよ。

taiyhoo321
質問者

補足

当初の私の質問に言葉足らずの点があったかと思います。お詫び申し上げます。(字数制限のため書き込みできなかったのです) 裁判所及び相談した弁護士共々「成年後見制度」自体の認定がうまく進まない可能性があると書き込むべきでした。 ・ご回答頂きました「補助人」ですが、何れも成年後見制度の中での認定であり、制度自体、本人の意思能力ではなく意思確認が出来ない状態を想定した制度でなく、後見、補佐人の何れも認定を受けること自体難しい状態なのです。 書き加えますと、前提となる問題を救済する制度が無い事に難しさがあるのです。」と相談弁護士は言っておりました事を付け加えさせていただきます。

  • rex55
  • ベストアンサー率44% (116/258)
回答No.1

すでにご相談済みの弁護士とは別の弁護士にご相談されることをお勧めします。 可能性だけを言えば何とかできないことはない、と思います。 が、それ以上はこんなところで回答はできません。

taiyhoo321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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