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住宅管理組合の滞納組合費の利息

区分所有法による住宅管理組合の組合費(共有物管理費+棟別修繕積立金)の滞納金に対する遅延損害金は、利息制限法および出資法第五条の適用対象となるのか教えてください。 (1)利息制限法は金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約となっているが、毎月支払日が決まっている住宅 管理組合の滞納金は消費貸借にあたるのですか。 (2)出資法第五条第1項の金銭の貸付を行う者とは、通常の金銭消費貸借による場合(いわゆる借金)だけを対象にしているのか、会計上の未集金・売掛金などによる 貸借関係がある場合まで含まれるのでしょうか。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>法的制限があるとすればどのような制限があるのでしょうか?  制裁金というのは、違約金ということだと思いますが、基本的には、正当な規約変更の手続を経れば、その規約は有効です。しかし、規約の定めが、区分所有者間の利害の衡平を害する場合、違約金の額が暴利とも言えるような場合、その規約が無効になる可能性があります。(建物の区分所有等に関する法律第30条第3項、民法第90条)具体的にいくらならば、大丈夫かと言うことは、個別具体的に検討するしかありませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。

donsaku001
質問者

お礼

どうも有難うございました。大いに参考になりました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

no.1です。 「損害賠償」であれば、双方の合意に基づいて金額が決まる性質のものですから、「管理規約」で定めてそれに合意させておくことで、法的には問題は無いのではないでしょうか? ただし、本当に裁判沙汰になるとその算定根拠の妥当性が問われる場合もあるでしようから、「金消契約」に関する利息制限を基準にした考え方を「算定根拠」としておかれたら良いのではないでしょうか。

donsaku001
質問者

お礼

どうも有難うございました。大変参考になりました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>(1)利息制限法は金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約となっているが、毎月支払日が決まっている住宅管理組合の滞納金は消費貸借にあたるのですか。  該当しません。(ちなみに遅延損害金は、利息制限法第4条で規制されていますが、結論は同じです。)消費貸借契約(民法第587条)のうち、金銭を目的とするものを金銭消費貸借契約と呼びますが、金銭消費貸借契約は、貸主から受け取った金銭それ自身を返還するのではなく(それ自身を返還するのは、使用貸借や賃貸借にあたります。)、それと同額の金銭を返還することを借主が約束して、貸主からその金銭を受け取ることにより成立します。  この定義から明らかなように、組合費等の支払債務は金銭消費貸借契約から生じたものではありません。   >(2)出資法第五条第1項の金銭の貸付を行う者とは、通常の金銭消費貸借による場合(いわゆる借金)だけを対象にしているのか、会計上の未集金・売掛金などによる貸借関係がある場合まで含まれるのでしょうか。  金銭の貸し付けではありませんので、これにも該当しません。

donsaku001
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございました。 現在は、遅延損害金を規約違反に対する制裁金として処理してはどうかという方向で検討を進めておりますが、制裁金として処理する場合には、遅延損害金の金額には何の法的制限も受けないのでしょうか? 法的制限があるとすればどのような制限があるのでしょうか? もしお分かりの方がいらっしゃれば、お答えいただければたいへん有難いのですが。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

管理規約にその旨を明記していない限り、「遅延損害金」は損害賠償であって利息ではありませんから「利息制限法」の適用は受けないと思います。 「遅延損害金」を課す場合は、その計算方法を管理規約で明記しておくのが一般だと思いますが・・・。

donsaku001
質問者

お礼

すみませんでした、補足説明の中の民法第416条とあるのは第419条のまちがいでした。

donsaku001
質問者

補足

早速ご返事頂き有難うございました。 現在の組合規約では、遅延損害金の取り扱いは民法第416条(金銭債務の特則)および第405条(利息の元本への組入れ)に則した方法で定めており、約定利率として日歩3銭の計算をするようになっています。 民法では遅延損害金は支払遅延金に対する利息と考えられているのではないでしょうか? 現状の規約では、制度上の問題はないのですが、事務処理をより簡略化するように規約改正作業を進めている最中に上記2つの法律と滞納組合費の遅延損害金との係わり合いを、どのように解釈すればよいのか関係者間で意見が合わず困っています。 どうぞよいアドバイスをおねがいします。

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