• ベストアンサー

下級裁判所の裁判員と国民審査について。

下級裁判所の裁判官の、任命後について質問致します。 最高裁の裁判官は、任命後10年置きに国民審査を受けますね。 下級裁判所の裁判官は、憲法80条1項で「任期を10年とし、再任されることができる。」とありますが、「再任される」ということは、国民審査と同じような制度は、下級裁判所の裁判官にはないのですか? だとしたら、再任はどのように行われるのですか? また、再任されなかった裁判官はどうなってしまうのですか? 沢山質問してしまい、すみません…。 ひとつでも良いので、お答え頂ければ嬉しいです。 宜しくお願い致します。

  • otsu
  • お礼率89% (35/39)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21609
noname#21609
回答No.2

>>国民審査と同じような制度は、下級裁判所の裁判官にはないのですか? 下級裁判所の裁判官には国民審査のような民主的な制度はありません。 これは裁判所のトップである最高裁の裁判官さえ国民主権が及べばよいだろうという考えからきているものと考えられます。 また、本来裁判官は公平を保つため何者にも左右されないと言う意味で国民すらも司法権を侵すことはできないからなのです。 憲法76条3項も根拠となる規定があります。 >>再任はどのように行われるのですか? これは1番さんの書いてある通りで、まず最高裁判所が名簿を作りそれを基に内閣が任命します。これは憲法80条1項に規定されています。 ですから形式的な任命権は内閣にあろうとも実質的な任命権は最高裁(特に事務総局)にあるのです。 裁判官は上記したように法76条3項で「憲法および法律のみに拘束される」と書いてありますがこれは建前で、本音というか実質は事務総局の意向に沿わない判決をした裁判官は僻地に飛ばされたり昇進が異常に遅くされたりします。この条文で裁判官は全て独立していると書いてありますがあくまでも建前でバリバリの縦社会で大抵の下級裁判所の裁判官は最高裁の意向を気にして判決をしているようです。 >>再任されなかった裁判官はどうなってしまうのですか? これは端的に野に下るだけです。 ただし、再任されないとはいっても法曹の資格が無くなるわけではありませんので弁護士などはできます。 学者の間では原則特段の事由が無い限り再任すべきとされる考え方が通説となっていますが、最高裁(判例)では再任するもしないも任命権者つまり自分たち最高裁の自由、と考えているようです。ちなみにこの考え方は裁判官の身分保障の規定(憲78条)の趣旨と矛盾するため学会からは大批判をされています。

otsu
質問者

お礼

ご回答、有難うございます!私には法曹界の事情は、なかなか窺い知れない部分が多く感じられるので、ご丁寧に教えて下さって、大変参考になります。 seinzeitさん、festinaさん、ご協力下さいまして、本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • seinzeit
  • ベストアンサー率38% (119/312)
回答No.1

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/saibansyososiki.html 四をご覧下さい。 最高裁判所の作った名簿に基づいて、内閣が任命します。なので、最高裁判所と内閣の両方に、ある程度の任命権限があります。 また、任務中に明らかな犯罪を犯したりしていない場合は、原則的に再任できる、というのが通説です。

otsu
質問者

お礼

ご回答、有難うございました! 教えてくださった通説、全く知りませんでしたので、とても参考になりました。

関連するQ&A

  • 下級裁判所の裁判官の任命について。

    こんにちわ。 先日、法律関係の本を読んでいたところ、憲法の問題で 問題『最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて内閣が任命する。』 ○か×か と言う物があり、○だと思ったのですが、答えは×でした。 解説には『× 最高裁判所の長たる裁判官は、内閣が任命します。』 とありました。 後で調べてみても、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて内閣が任命するとあるのですが、なぜ×になっているのか分かりません。 どうか宜しくお願い致します。

  • 最高裁判所の裁判官の任命と国政調査権

    アメリカの連邦最高裁判所判事は、合衆国憲法第2条第2節で大統領が指名し「上院の助言と同意を得て」任命するとなっています。 これに対して、日本国憲法では、最高裁裁判官の長につき第6条第2項で内閣の指名を受け天皇が任命し、その長たる裁判官以外の裁判官につき、第79条第1項で内閣が任命すると定めています。 日本国憲法では、一般に最高裁判所の裁判官の任命については、その適否を国会の審査に付さないようですが、国会の国政調査権により最高裁判所の裁判官の任命については、その適否を国会で調査することは、憲法上許されないのでしょうか?

  • 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の「指名」

     最高裁判所の長たる裁判官(最高裁判所長官)は、 憲法第6条第2項により、内閣の指名に基づき天皇が任命するとされています。 他方、他の最高裁判所の裁判官は、 憲法第79条第1項により、内閣が任命するとされていますが、 「指名」(又は任命者案の提示?)は、 誰が行うのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 国民審査制度について

    教科書中の「国民審査制度」記載に関して不明な点がありましたので、お尋ねします。 ~以下抜粋~ 裁判官任命後に初めておこなわれる衆議院議員総選挙の際と、以後10年が経過したのちにおこなわれる総選挙ごとに国民の審査を受けることになっている。 ~~ …ということは、最高裁判所の裁判官の任期は10年になるのでしょうか。 知識が至らず申し訳ありません。 わかりやすく説明していただけると嬉しいです。 何卒、よろしくお願いいたします。

  • 最高裁判官の国民審査制度について

    最高裁判官の国民審査制度について教えて下さい。 任命後初めて行われる衆議院総選挙で、一度国民審査を受けてから、 10年後を経過した後に開かれる衆議院総選挙で国民審査を受ける? 例えば、任命されたときが衆議院の総選挙があった翌年だとすると、 最初に受ける国民審査が3年後。 そして、その後10年を経過した後にある、最初の衆議院総選挙はさらに2年後。ということは、最初に国民審査を受けてから12年国民審査を受けていないことになります? 結局は10年とはいえ、10数年間国民審査を受けないことがあるって ことですよね?あってます?

  • 最高裁判所国民審査は衆院選のたびに必ず行われますか

    今までの最高裁判所国民審査は、衆院選のたびに必ず行われていますか? 任期10年、定年70歳で過去二度審査を受けた裁判官はいない事は分っていますが、解散が続くと国民審査を行わない衆院選が有ったのではないかと、疑問に思ったのです。 国民審査は必ず行われるのでしょうか?

  • 裁判官の国民審査について

    最高裁判所で行われる裁判官の国民審査について 最高裁判所で行われる裁判官の国民審査について 教えてください。

  • 下級審裁判官の罷免方法について

    現在、衆議院選挙と並行して最高裁判事の国民審査が行われていますが、下級審の裁判官の罷免を求める方法はあるのでしょうか?

  • 最高裁判所裁判官国民審査について

    8月30日に行われる「最高裁判所裁判官国民審査」についてのアンケートです。 Q1.対象となっている裁判官は、どんな人で何人かご存知ですか? Q2.その裁判官たちの氏名とプロフィールが見られるURLがありましたら、ちょっと目を通しておこうと思いますか? Q3.最高裁判所裁判官国民審査について、改善案(制度廃止含む)などありましたら、教えてください。 ※ Q3は、気軽にお答えいただいて結構です。

  • 最高裁判所裁判官国民審査要領

    9/11に行われる最高裁判所裁判官国民審査の開票事務に携わるものですが、疑問点がありますので質問します。審査法22条第2項で、自書しない投票のうち×の記号をどの裁判官に対して記載したか確認しがたい投票はその記載のみが無効とされる・・・となっていますが、この場合は裁判官すべてについて記載無効ということで無効投票なのか、有効投票だとしたら開票処理用紙(A-1とかB-1など)のどれにどのように記入して処理すればよいのか分かりません。どなたかご教示下さると幸いです。