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賃貸住宅の雨樋掃除

10年ほど同じ賃貸住宅に住んでいます。木造の2階建てです。1階の一部全体からいうと1/4程度を大家さんが物置として使用しています。残りの3/4を賃貸住宅として借りています。 このほど、更新書類が来ました。 修繕に関する事項に、雨樋の掃除や網戸の修繕(張替えでなくて枠ごと)費用などが借主である私たちの負担というように契約書に謳ってきました。 更新書類作成前に、貸主が雨樋掃除をしようとしていたら、業者から、足場がないとだめ(家の周りに傾斜がある)なので、予想外に値段がしたので、ちょっと考えていると言っていました。 で、年末に送ってきた書類にはその費用は借主である私たちの負担にしてほしいということでした。 網戸も10年たって、枠ごと変えなくてはと貸主が頼んだ業者に見てもらって、網戸を注文しておきますと、いうように言われ、それきりです。注文して届いたら、借主の支払いということなのかまでは疑問です。 賃貸住宅なのに、メンテナンスもしなくてはいけないのでしょうか?雨樋掃除もそもそもは1-2年に一度貸主が建物のために定期的にやるものなのではないかと思います。 メンテナンスをするくらいなら、更新せずに引っ越しも考えているのですが、これは非常識でしょうか? もしくは雨樋掃除で足場を組まなくてはいけない家などは借主がやるべきことなのでしょうか? アドバイスお願いします。更新の日まではあと10日ほどです。

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  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

一般論として書きますと・・・、 契約書に「特約条項」が無ければ、住戸に最初から付いていた設備、機器、家具類の修繕費用は大家さん持ちだと思います。(使い方が悪くて修理が必要となったものは、当然賃借人の責任ですが・・・。)一方で、日常的な清掃等は、賃借人の維持管理責任の範疇になります。 ところで、ご質問の雨樋の掃除は、日常の清掃範囲ともいえますし、本当に足場が必要であれば「日常の清掃」とは言えないとも言えます。微妙な費用負担だと思います。 今回、大家さんが「借主負担」として契約更新を求めてきたということは、不明確なものを特約条件として明確にした上で契約したいということだと思います。 従って、どちらが正しいとか、正しくないとか言う問題ではなく、契約更新の条件折衝の話になるのではないでしょうか。 今の賃料で更新するのであれば、借主負担として欲しいという意志だと思います。もし、あなたが拒否すれば、その費用を加味して賃料の見直しがあってもやむを得ないと言うことになるのではないでしょうか。 黙って承服するか、敢えて反論して、この際、網戸の件も含めてメンテナンスに係る費用負担を再確認した上で賃料交渉をするか、判断してみてください。

rara
質問者

お礼

非常に参考になりました。どうもありがとうございます。賃料は据え置きだったので、おっしゃるとおりかもしれません。大家さんと直接お話できないわけではないので、再度検討してみたいと思います。どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • sasa-j
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回答No.2

こんにちは。 #1回答者さんの仰る通り、交渉すべき事項で、「絶対に どちらかにしなければいけない」と言う事はありません。 確かに設備ですので、大家さんが負担すべきという主張も、 間違いではありませんし、 >メンテナンスをするくらいなら、更新せずに引っ越し →というのも、特に非常識ではありません。 納得いかない場合は契約しなくても良いのは当然保証 された自由ですので、正直にその旨申し立てて、容れられ ないのであれば転居する考えでよいと思います。 ただ、あと10日というのが難点です。 もし、契約更新を拒否する(転居する)のであれば、 準備期間が10日しか無い事になりますので。

rara
質問者

お礼

非常に参考になりました。大家さんと直接お話しすることが苦ではないので、契約書の中から疑問に思うこと、相談できなかなどをメモ書きにして再度相談してみることにします。同時に新しい物件も探してみたいと思います。どうもありがとうございました。

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