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訴訟上の書類の提出期限

控訴状や控訴理由書など、訴訟上提出期限が2週間や30日など決まっている場合がありますが、もし、当該期日が土日祝日に当たる場合、期限はその休み明けの日になるのでしょうか?それとも休みの前の日になるのでしょうか?どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

不変期間についても、民訴法95条3項は適用はあり、期限は休み明けに延長されます。 不変期間とは、裁判所の裁量によって延長・短縮することのできない期間のことです(民訴法96条1項)。民訴法95条3項は、裁判所の裁量ではなく、一律に適用されるものです。

noname#11195
質問者

お礼

詳しくご解説いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

これは不変期間といって延びませんが,休日夜間は裁判所の当直員に提出すれば,大丈夫です。心配ならかならず,期限より早く提出するよう心がけてください。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

休み明けの日です。(民訴法95条3項、刑訴法55条3項)

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