控訴理由書提出の大幅な遅れにどう対処するか
民事控訴審において、控訴理由書の提出期限は控訴提起から50日という規定があるものの、実際にはこの期限を過ぎて提出されることが全体の5割以上であり、第一回期日の直前に出されることも結構あると聞いています。このように提出が大幅に遅れた場合、被控訴人が十分な答弁書を用意する時間がないままに期日を迎えることになりますが、これが公正な裁判の進み方であるとは言えません。
控訴理由書の提出が遅れる理由として、控訴人側代理人の多忙・怠慢ということがあるようですが、裁判の進行を遅らせて時間稼ぎをする、あるいは被控訴人側が答弁書で十分な主張ができないように画策するという故意的な遅延も考えられるようです。
ここで、質問ですが、
1.控訴理由書の提出が遅れる旨、裁判所の書記官に伝えれば、遅延は受け入れられるようですが、期日直前あるいは当日になっても受け入れてもらえるのでしょうか。
2.控訴理由書の提出が期日ぎりぎりに提出される場合、被控訴人側は残された時間が殆どなくても、答弁書を期日に提出しなくてはならないのでしょうか。
3.控訴理由書の提出が上記2.のように遅れた場合、被控訴人が十分な答弁書を用意するため、裁判所は期日を延期するのでしょうか。あるいは、被控訴人が裁判所に対して延期の要請をすることができるのでしょうか。
4.控訴理由書の提出の遅延は裁判官の心証を悪くして当然かと思いますが、この点について、何かご存知・ご経験でしょうか。
5.控訴理由書の提出遅延が不当である、また控訴したからにはその理由を早々に確固と述べるべきところ、それを怠ったがために控訴審を進める意味がないという理由で、被控訴人側が裁判所に対して一回結審を要請することはできるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
詳しくご解説いただきありがとうございました。