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防火対象物の適用

cad_tの回答

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  • cad_t
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回答No.1

こんにちは前回補足要求した者です。 そもそも、建築物になるかどうかが問題ですね? 建築基準法では鉄道軌道施設は建築物から除外されています (高架も除外されていると思うんですが?自信がありませんが・・跨線橋の様な物だと思うんですが・・) >しかし、その駐車場の周囲は柵や囲いはしません。 との事なので、十分外部に開放されている駐車場なので 建築物にはあたらないんじゃないでしょうか? 行政に確認すれば確実ですが・・・ 仮に建築物では無いと言う事ならば、防火対象物うんぬんは話自体無いことになります。 (建物じゃ無いんですから) 法的には規制が無くても軌道の管理者が独自の規制をしている可能性はあるので、軌道の管理者に確認してみたらいかがでしょうか。 後々問題にならないようにするには、所轄消防署の意見を聞くのも良いと思います。 (消防法自体の制限は無いと思いますが、消防署によっては地域性が強いので「うちはうち・・あそこで良くてもここはダメ・・」なんて事もありますから・・

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