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懲役刑になる場合の段階は?
chimneyの回答
質問1 5年以内に実刑を受けている場合、執行猶予はつきません。実際に何年になるかは分かりませんが、検察官は過去の事例から大体こんなぐらいだろうということを言ったのではないでしょうか。 質問2 これはなんともいえません。警察の怠慢といわれればそうなのかもしれません。 質問3 どんな罪を犯した人間であっても裁判を経ずに刑罰を受けることはありません。 犯人が自供していて証拠がそろっていたとしても裁判は適正に行われます。その間は保釈されない以上勾留されることになります。 質問4 出所後五ヶ月で起訴されたとすると実刑を免れることは難しいように思います。 もし、懲役刑になったとしても更生して真面目に頑張っているということであれば早く出てこられるでしょう。
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お礼
回答ありがとうございます。 >出所後五ヶ月で起訴されたとすると実刑を免れることは難しいように思います。 親身になってくれている警察の方が一人いらっしゃるのですが、もしおっしゃる通りであればなぜ「刑務所行きはないであろう」と言ったのか疑問です。警察はその程度の知識もないのでしょうか・・・ もし懲役刑になれば、知人には自分のしたことですからきちんと受け入れて頑張って欲しいと思います。