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遺産分割調停で相続人が揃わなかった場合

遺産分割調停に関する内容です。 相続人は、配偶者と子供4人の計5人です。 子供のうちの1人(A)が、相続内容に不満があり、調停となって4年が経過したそうです。 A以外の子供3人は、内容に合意していました。 配偶者は、前回の調停で、そのAの条件をのむことを承諾しました。それで本日の調停で相続人が全員揃って内容を確認して終了するはずでした。 ところが、他の子供の1人(B)が、昨日、裁判所に多忙のために出席できない旨を電話して、結果、調停が延期されることになりました。裁判所では、Bから連絡を受けた際、不服の有無を確認しましたが、不服はないとの返答だったそうです。 そこで質問です。 1、遺産分割調停の場合、相続人は全員揃わないと、成立しないものなのでしょうか?Aは今回の調停に、実際に出席しないということで、委任状?を提出していたようですが、委任状?でも調停は成立するのでしょうか? 2、調停成立後、配偶者は亡き夫名義の土地を自分の名義にし、売却する予定です。この売却時期の都合により、次の調停を待つにはタイミング的に遅くなってしまいそうです。 よって、Bから個別に委任状?をもらうなどして、土地を配偶者の名義に変更する方法はないものでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。

noname#12764
noname#12764

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○調停の場合、当事者間の合意が確認できれば成立です。その確認方法は原則として本人の裁判所への出頭による直接確認です。ご質問の場合、委任状ではなく欠席者から上申書として、調停案に対し合意する旨の裁判所に対する申出書の提出で承認される事案だと推定します。 ○家庭裁判所の担当書記官に「欠席者の合意意思確認についてどうすれば認められるか、調停案に合意する旨の申出書の提出があれば良いか」等手続についてお尋ねになることをお勧めします。 ○土地売却は遺産分割調停成立まで待たれるのが良いです。

noname#12764
質問者

お礼

論理的な回答をありがとうございます。 担当書記官に、欠席者の合意意思確認方法を確認したいと思います。 >土地売却は遺産分割調停成立まで待たれるのが良いです。 これはどういった理由からでしょうか? ということは、逆に調停成立前に売却を可能にする方法があるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

全相続人の合意と協力が必要ですが、調停とは別に、遺産分割協議書を作成することで、遺産分割を完了させることはできます。 調停に入ったからといって、任意に調停外で話し合って遺産分割することが禁止されるわけではありません。

noname#12764
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 回答の通り、遺産分割協議書を作成すれば済む話なのですが、配偶者としては、ここまで調停が進んできたものを、別途の動きをして話が変な方向に進むことを恐れています。 調停と別途に遺産分割協議書を作成するには、それなりの説明が必要になると思われます。1人の子供を除いて売却計画があることを知らせておらず、仮に売却計画(入金予定有)を全員に知らせた場合、話の進捗に不安があるとのことです。

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