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自分の親が犯した責任は子供にもありますか

現在、結婚を機に、家を出て、籍を抜き苗字も変わり、別の場所で暮らしています。 万が一、親が事故や故意で他人を怪我させたり殺した場合、親が慰謝料等払えない場合は、子供の私が変わりに払わなくてはいけないのでしょうか?

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回答No.1

刑罰的には責任ありません。 民法的にも親が生きているうちは親子関係だけからは責任は生じません。但し、親が慰謝料払うことになったにもかかわらず、払わないでいて、相続が生じた場合には、遺産欲しければ、その慰謝料も含めて相続することになります。 でも、お金に換えたら払える財産をお持ちであれば、払っている場合が多いと思われます。財産より慰謝料が多ければ、相続放棄したほうが、民法的には得です。親が払うことを約束した慰謝料が、法外に高い金額だと感じられる場合などは、なくなった日から3ヶ月以内に相続放棄したほうがいいでしょうか。 道徳的人道的にどうかについては不明です。

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