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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの有給休暇について)

学生アルバイトの有給休暇制度について

このQ&Aのポイント
  • 学生アルバイトの有給休暇制度について知りたいです。勤務時間が変則的な場合でも有給を取得できるのでしょうか?
  • 学生アルバイトの有給休暇制度では、月水金のうち8割以上の出勤で有給を取得できますが、勤務時間が違う場合にはどのように計算されるのでしょうか?
  • 有給休暇を取るつもりはあまりないですが、学生アルバイトの有給休暇制度について詳しく知りたいです。

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 年次有給休暇は、労働基準法第39条に規定されています。労働基準法では、正社員、パート、アルバイト等の区別は定められておらず、呼称による規定の違いは生じません。よって、アルバイトと呼ばれていても、年次有給休暇が発生します。  休暇の日数は、通常は、1週間の所定労働日数が5日以上を基本としており、4日以下の場合には、比例付与が適用されます。  具体的には、次のとおりです。  勤続年数(年)  通常の    週4日労働の           休暇日数   休暇日数  0.6      10       7  1.6      11       8  2.6      12       9  3.6      14      10  4.6      16      12  5.6      18      13  6.6      20      15  計算式は、比例付与の場合、「週の労働日数/5.2」を乗ずるです。例えば、勤続0.6年では、10×(4/5.2)=7.69で、7日となります。  休暇を取得した場合の支払は、「平均賃金」又は「所定労働時間労働した場合に支払われる賃金」です。簡単に言うと、実際に休んだ時間数分の支払が必要ということです。よって、ご質問の場合は、曜日で金額が異なることになりますね。

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その他の回答 (1)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 #2です。肝心な週3日の部分が抜けていました。 勤続年数  週3日労働の  (年)  休暇日数  0.6    5  1.6    6  2.6    6  3.6    8  4.6    9  5.6   10  6.6   11  計算式は、10×(3/5.2)=5.76です。

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