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国民年金 について・・・

現在、母子家庭(子は18歳未満です)で国民年金を支払っています。 子が18歳未満のとき、母親である私が亡くなってしまった場合は「遺族年金」が貰えますよね。 子が18歳を過ぎて、母親である私が亡くなってしまった場合は全く何も貰えないのでしょうか? もしそうだとすると、毎月苦しいながらも国民年金を払っているのですが、私が年金を受給される前に亡くなると、なんだか損するような感じなのですが・・・ どなたか教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>現在、母子家庭(子は18歳未満です)で国民年金を支払っています。 ご質問者の場合母子家庭ですから、免除なども出来なくはないと思いますが、障害年金や遺族年金は免除しても金額や受給要件に違いはありません。違いが出るのは老齢年金になります。 >子が18歳未満のとき、母親である私が亡くなってしまった場合は「遺族年金」が貰えますよね。 はい。 >子が18歳を過ぎて、母親である私が亡くなってしまった場合は全く何も貰えないのでしょうか? はい。 >毎月苦しいながらも国民年金を払っているのですが、私が年金を受給される前に亡くなると、なんだか損するような感じなのですが・・・ 年金は保険です。ご存知のように保険というのは支払を受けて得をする人と支払は結局受けずに損をする人が必ずいます。 もし、全員に必ず何らかの給付があるようにすることも可能ですが、そうすると保険料があまりにも高くなります。 生命保険でも掛け捨て保険は安いが、必ずもらえる終身保険は高額になるのはご存知と思います。それと同じなのです。 したがって、万一の話をするときりがありません。かといって万一のことがあると困るわけです。 国民年金や厚生年金、共済年金などでは、基本的に亡くなった人に扶養されていた人がいない場合は遺族年金は出ません。子供が18歳以上ということは既に社会で働くことが出来るので必要ないというわけです。 そのように限定することで保険料を安くしています。 実際、民間で現在の年金と同等の保証を得ようとすると非常に高額になります。老齢年金だけでも平均寿命を越えて生きれば支払った分以上もらえるわけです。その上更に遺族年金と障害年金の保障もあります。 これは短命であれば0円もありえるし、長く生きれば得するということにもなります。 つまり、老齢年金はすこし変っていて、「長く生きてしまったことにたいする保険の支払」を受けていると考えれば良いでしょう。 このようにどれも基本的な性格は保険であり、保険料を抑えるためにこのようにしているということなのです。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.2

老齢基礎年金の話からはちょっとそれますが、私のケースを参考にしていただければと思います。 今は無職なのですが、前に勤務していた会社で、労働法に定める安全配慮義務なんか知らないよという、と んでもない会社に勤めていたのですが、うつ病に疾患し、まだその後遺症で就労が困難な状況です。 幸い、障害基礎年金が支給されることになり、短時間のアルバイトと年金の収入で何とか生活が賄えており ます。 老齢基礎年金だけが国民年金加入のメリットではなく、所定の障害を抱えた場合、障害基礎年金が支給 される可能性もありますので、一種の保険と考えてみるのもいかがでしょうか。 私、国民年金かけててとてもよかったです。

  • Taka83
  • ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.1

残念ながら、国民年金の場合はそうなります。 これは、自分が積み立てた分を将来年金として受け取るという制度ではないからです。 受給開始前に亡くなった場合はもちろんのこと、 60歳代後半で亡くなった方も、損だということになるでしょう。 逆にうんと長生きすれば、お得といえるかもしれません。 お互いがんばって長生きしましょう。