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こんな場合の遺産相続

私(夫)は、妻(45歳)と、義母(83歳)と暮らしています。 一戸建ての名義は、義母のみです。 義母は、義父(すでに他界)と結婚する前に、前夫との間に、子供(約55歳)が居ます。 義母の話では、前夫の親に取られたと言っています。 もし、義母が亡くなった場合の今の一戸建ての相続がどうなるのか知りたいです。 一応、義母の戸籍謄本を取り寄せると、筆頭者、義父。その外は、義母、妻のみの婚姻関係、出生関係等しか書かれていません。 あと、義母の前夫との間の子供とは、音信不通です。 義母が生きてるうちに、色々聞き出せば、何とか探せるかも知れませんが、亡くなった後だと、探すのは、非常に困難です。 現状は、こんな状態ですが、このような場合、義母が亡くなった場合、その方(前夫との間に出来た子供)を探して、相続協議しないと、大変な事になるのでしょうか?

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  • 53r
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回答No.3

 義母が亡くなったときに前夫との間の子供を捜すこと自体はちっとも困難ではありません。(戸籍を遡ればよいだけです。司法書士に依頼すれば簡単です)  困難なのは義母名義の土地建物を質問者の妻名義にするためにはその方と遺産分割協議をしなければならないことです。お金か感情かどちらか又は双方で分割協議が困難な場合が多いです。  他の回答者の方が書いてくださっているので繰り返しませんが、このようなケースでは公正証書遺言を書いていただくのがベターです。土地建物を質問者の妻に相続させると記載されていれば公正証書遺言、義母死亡の記載のある除籍謄本、質問者の妻の戸籍抄本、住民票のみで名義変更が出来ます。前夫の子に何か書面を貰ったする必要はありません。前夫の子の戸籍調査も不要です。  ただし、遺言をするしないはお母さんの意志に掛かります。別れた子供に対するお母さんの思いを尊重した上で、上手に話を持っていってください。  それと、ご高齢ですので、元気なうちにして下さい。元気というのは体ではなく頭が元気なうちにという意味です。意思能力がなければ遺言は出来ません。つまり、痴呆症状がでるようになってからでは遅いということです。

その他の回答 (2)

回答No.2

前夫との間の子供は、間違えなく義母の相続人となります。義母の生まれた時からの戸籍謄本を全て取り寄せれば、他に子供がいないかなどがわかるはずです。現在の1戸建ての土地・建物が、義母名義の不動産なら、義母が生まれた時から死ぬまでの戸籍謄本を、全てそろえなければ相続人への所有権移転登記が出来ません。直系の子孫なら、その人の戸籍謄本を郵送してもらえます。したがって、義母は質問者の妻の直系尊属ですから、妻に取り寄せてもらえばいいと思います。そして、もし、義母の子供が、前夫との間の子供と、質問者の妻だけであった場合には、相続人は質問者の妻と、前夫との間の子供となり、法定相続分はそれぞれ1/2づつです。妻により多くの財産を残すためには、義母に「全財産を娘(質問者の妻)に相続させる」旨の公正証書遺言をさせればいいと思います。この場合でも、前夫との間の子供が相続人である事に変わりはありません。その人が、遺留分減殺請求をしてくれば、義母の全財産の1/4(子供としての遺留分)を渡す必要があります。しかし、遺留分減殺請求権を知らなければ行使してきませんし、また遺留分減殺請求権は、原則として、相続開始の時から1年で時効消滅してしまいます。とにかく、義母に質問者の妻宛に遺言させておけば、最悪でも義母の全財産の1/4渡すだけで済みますし、遺留分減殺請求権を知らない、または知っているが一年経過してしまった、と言う場合には一銭も渡さなくてもいい、ということになります。ただし、この遺留分減殺請求権の一年での時効消滅というのは、その人が相続を知り、かつ減殺するべき財産があることを知ってから一年で時効消滅するということですから、単に相続が開始した事を知ってから一年ではありませんので、注意してください。

  • shippo
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回答No.1

まずは現在の戸籍ではなく、できるだけ出生に近いところから戸籍謄本を集めて嫡出関係を明らかにしたほうがよさそうです。 亡くなられた義父さまと結婚する前の本籍地の役所に郵送でも構わないので戸籍を請求すれば子供の有無(生存しているかどうかなども含めて)がわかるかと思います。 仮にその子供を無視して遺産相続を進めた場合で、のちにその子供が遺産の権利を主張してきた時には、その子供は本来の遺産相続権利がありますので、最低でも法定相続分は取得できることになります。 とりあえず現段階は義母にその元夫の連絡先がわかるかどうか聞くのと、聞いてもわからなければ今まで本籍を置いていたところを聞いて、その本籍が置いてあった役所に戸籍謄本の請求をして相続人となる人物を確認していた方がいいかと思いますよ。 戸籍謄本については役所に直接聞くか、その手続きを代行してもらえる行政書士、司法書士などの専門家に相談してもいいかと思います。

sora0106
質問者

補足

ありがとう御座います。 元夫が、他界したのち、義母は、再婚しました。 その時に、自分の方に引き取る事が出来なかったらしいです。(元夫の親に取られた)

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