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国有地を駐車場代わりに・・・

こんにちは。 半年前に近所の奥さんが免許を取りクルマを購入されたのですが 自分の家のガレージにはすでにその方の旦那さんの車があり うちの家の前の国有地をこの半年間駐車場代わりにされています。 悪びれた様子もなく旦那さんのクルマはどうも会社か知り合いに車庫証明をとって貰っているらしく最初の「大阪」やら「なにわ」などナンバープレートの文字がうちの近辺のものではありません。 注意したいのですが逆恨みされそうでなかなかいえないのですがうちのガレージの前でもあり かなり邪魔で目障りです。 法的に国有地へ駐車、もしくは車庫代わりに使うのは処分の対象になりますか? 同じく250ccのバイクは同じように国有地に駐車もしくは車庫代わりにしている場合は違反になるのでしょうか? 年末お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
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回答No.2

その車やバイクが国有地内に完全に収まっており、公道にはみ出しているなどの状況がないのであれば、残念ながら道交法や保管法上の違反には該当しません。 しかし立ち入りを禁止されている土地であれば厳密に言えば住居侵入は成立します。 またその土地の所有者(すなわち国)に損害を与えているので土地所有者は車の撤去や賠償を請求することができます。 よってあなたが可能なことは、土地の管理者(通常は財務省の出先である各地の財務局)に証拠写真でも提出して訴え出ることで、そうすることで財務局が立ち入り禁止の表示をするとか、その車両に警告の張り紙をするなどで対処してくれるのではと思います。

hal
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます! 国有地は開放されておりクルマもすっぽり国有地に収まっております・・・。 たぶん嫌がらせのように置かれたクルマは一生うちの家の前でのさばっているんでしょね・・残念です。 詳しくありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

>注意したいのですが逆恨みされそうでなかなかいえないのですがうちのガレージの前でもあり かなり邪魔で目障りです。 目障りだけですか?車の出し入れに問題ありかつ路上駐車なら警察が対応してくれます。前に住んでいる住人が路上駐車しているので警察に連絡したら対応してくれました。

hal
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございます! ・・そうなんです、目障り・・というだけなのです。 クルマを駐車している方の家の前も国有地なのに わざわざうちの家の前に停めるんです、しかもこの半年ほぼ毎日。 路上ではなく「国有地」でも駐禁になるのか知りたくて質問させていただきました。

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