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通勤手当と通勤ランについて

通勤のランニングを日課としている方にお聞きしたいのですが、私は毎日、週に2,3日は行きか帰りか(往復の時もある)必ずどちらか、自宅から会社へ通勤ランをしています。会社側は通勤手当として6ヶ月分定期代が支給されるのです。入社して15年以上になりますが、回数券だけで済ませています。この場合、会社の同僚には健康ためなんだからいいのでは、と言う人もいれば、交通費返還もあるかもしれないとか、言われます。上司も何人かは知っていて黙認しています。 今、会社の業績がよくなく、経費削減とか言われるなかで、まさか交通費まで・・とかなるのでは?と心配しています。

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回答No.1

厳密にはますいでしょうね。通勤手当は、ある一定の限度額までは非課税なのはご存知でしょう。これは、実際にかかる (かかった) 費用を支弁する、ことにあります。もっと言えば、支給される 6 ヶ月分定期代より回数券代の総額が安かった場合は不法利得になります。また、あくまでも定期代を支給している以上、その経路の公共交通機関利用が正規の通勤経路とされていることになりますから、走っている間に事故にあっても、それは労災と認定されない恐れもあります。 と、理屈をこねれば、刑法犯の詐欺罪まで持っていけないことはありませんし、少なくとも通常は会社に通勤経路は届け出ている筈なので (これがないと課税対象になります)、虚偽報告と扱われても、止むを得ないことになります。「健康のため」 は単なる言い訳と扱います。 以前、通勤手当を貰いながら、会社の近所の友人宅に寝泊りして浮かせていた人間の処分が合法である、との事例も報道されたことがありましたよね。 果たしてこれを理由に解雇までいかないにしても処分するか、と言われれば、通常ではありえないと思いますが、これは個々の会社によって異なるでしょうから何とも言えません。 実際に回数券使用の方が安価であるのであれば、自分から事態を申告して、実績に応じて清算してくれ、と申し出てしまうことです。それでも現状で構わない、と会社が言えば (面倒くさいので普通こうなります)、以降、心配は一切なくなる筈ですが。

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