• 締切済み

NHK受信料この方法で解約出来ますか?

過去に同じような質問がありますが,少し違うので質問させてください。 今口座引き落としにしています。 解約したいと思ってますが,口下手なので,どういう風に解約すればスムーズに出来るか考えてます。これで解約できると思いますか? 「親と同居することになった,親が払ってるので解約したい」 調べられたり,親の名前,住所など言わないといけないのでしょうか? 他に,TVが故障した・・以外で成功した解約方法があれば教えてください。 また,廃止届のはがきはどこで手に入るのですか?手書きでいいのでしょうか。 たくさん質問してしまいましたが,答えれるものだけで結構です。お願いします。

みんなの回答

  • chandol
  • ベストアンサー率45% (77/168)
回答No.9

こんにちは。 単に受信料の口座決済を止めても解約になるわけでなく、未払いとしていずれ集金に来ると思いますが、払わずにおこうというわけですか? 「親と同居することになった,親が払ってるので解約したい」 というのはちょっと違いますね。友人の話ですが、親と同居になるのでしたら親の名前、住所、あと住民票も提出してくれといわれたことあるそうですよ。 例えば引越しをする場合、新しい住所が決まってないので一旦解約して再度手続きをしなおします、といっても新しい住所が決まってから再度電話してくださいと言われるだけで、解約は出来ません。テレビ全部捨てて全然ないんですとか言ったらそれはまた別でしょうが。 まあ最近テレビが一台もないなんて家庭はないでしょうからそう簡単には解約(受信料を払わない)は出来ないと思いますよ。

hiyokohikouki
質問者

お礼

たくさんの回答ありがとうございました。すみません。まとめてお礼をさせてください。 受信料では色々みなさん思うところがありますよね。 私も公平に国民全員が払ってるならともかく,政治家にも払ってない人がいる,NHKの会長さんも払うのは強制しない,みたいなことを言っていたので,払ってるのがばからしくなって解約したいと思いました。 同居するのは本当ですが,まだはっきりとは決まってないのでこの状態で解約の電話をしたらつっこまれるのかな?と思ったので質問させていただきました。(どうせなら少しでも早く解約したいので・・) みなさんの意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • yamma
  • ベストアンサー率27% (29/107)
回答No.8

たびたびすみません。 こういう公の場で違法なことを薦めるわけにも行かないと思うのでこういう書き方をしています。あとは回答できる方を待つ事にしたいと思います。 ・解約をとめる事はできない これは納得できるのです。 でもテレビがあると、 「第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 がひっかかるので。「ならない」って言い方が。 この解釈がわかる方がいればと思うわけです。 もちろんテレビ(電源のみ廃棄も含む)がなければ該当しないのは明白ですが。 「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。」 これにより、払わなくて良い場合はわかりました。 昔はNHKしかテレビが無かったのでこんな古臭い法も通ったんでしょうね。 この機会に見直しをして欲しいものです。 でも、法に触れるのならそれは薦めちゃならんと思っております。罰則が無くても。はい。

  • keicom51
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.7

hiyokohikouki様の目的は「解約」です。 放送法で“一応”定められているのは「契約をして下さい」のみ。 「解約してはいけない」「契約を継続しなければならない」とは一切記載されてはいません。 よって法律にも記載されていないのだから違法どーのこーのの問題じゃないんです。“権利”なのですから NHK、国が半世紀前に定めた公平はもう要らないんです。 話はそれますがそれにしても・・・ yamma様の言う通り国会が予算を決めている今、なぜNHKは民間放送を名乗り続けているのでしょうか。 もう国営放送と言われてもおかしく無いでしょう。

  • yamma
  • ベストアンサー率27% (29/107)
回答No.6

ごめんなさい。誤解があったらえらいことなので確認ですが、 放送法って法律だと思うんですが。 罰則が無いからやって良いって事でしょうか。 法律なら違法は違法だと思うので。 じゃないと「第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。」 なんで国会で受信料を決めてるのかわからない。 ですので、私は「法律なので改正されるまでは違法行為ですよ」というつもりで書きました。 違法でないなら確かに「契約」になるでしょうから解約もできるのでしょうね。 もしそうなら適当なことを書いてしまいましたのでごめんなさい。 ただそれでも、契約した料金を払う事と、契約先の社員が不正をしたから支払いをしないという論点はないと思うんですが。 契約先の社員が不正行為を行うから解約する(電源の無いTVを置いておいて)。 で理屈は通るので。 テレビ見れませんけどね。

回答No.5

自動引き落としの停止だけでは解約になりません。お金が引き落とされなくなるだけで、滞納者となります。滞納が続くと訪問契約に切り替わるので、いずれ地域スタッフが滞納分を払ってくれ、と来る可能性があります。 ですからちゃんとした手続きをしたい場合は、廃止届けを出す方が良いと思います。廃止届けの出し方はNo.5さんの書かれているとおり、定型の用紙でなくとも、葉書、封書なんでもOKです。 解約の理由は、今はいろいろと騒がれているので、あまり根掘り葉掘り聞かれることはないようです。「言わなくても分かるでしょ?」でもいけると思います。

  • yamma
  • ベストアンサー率27% (29/107)
回答No.4

口座引落し自体は銀行で手続きできます。 ただTVを受信できる環境であれば、支払いはしなくてはならないので、本来「解約」という事はできません。 放送法第32条第1項「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」 ですから、TVなどの受信機を全て取っ払えば法的にNHK受信料を払わないで済みますが、TVは見るけれど支払いはしないというのは違法です。気をつけてください。 老婆心ながら、 最近のNHK不祥事に対する未払い抗議というのも「私は違法な手段を持ってしてでも抗議する」というお話ですので、正直抗議になってないんで、もしそのようなお考えでしたらお薦めはしません。 咎められなければ払わなくてもいいと言うのは、ばれなければ受信料を私的に流用してもいいというのと同じレベルで、有り体に言ってしまうと、 「私は同じ立場になったら同じ事をする」と公言しているようなもんだと思うので・・・ もちろん受信機が無くなったので支払いを止めたいのであれば、全く問題ありませんので聞き流してください。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html
回答No.3

本当に、現在契約をし支払っている (契約 = 支払い、ではありません) 親と同居するのであれば、構いませんが、そうでないのであれば、虚偽を告げ経済的利益を得る、ことになるので、詐欺罪を構成する可能性があります。仮に将来追及された場合は、事実を証明する必要もでてきます。 現在どういう状態になっているかはわかりませんが、口座引き落としであれば、銀行手続きで引き落としを停止すれば、それで終わります。ただ、集金人は来ますので、その際に、支払わなければそれでお終いです。この場合、最終的には (現実不可能だとは思っていますが) NHK が訴訟提起を起こす可能性もあり、何にせよ、最終的には一戦に至る可能性は常に存在します。そのためにも、安易な嘘をつくと、後が大変になりかねませんから、安易な嘘に逃げるのは避ける方が賢明です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

自動引き落としをしている銀行へ行って、自動引き落としの停止の手続き(銀行にある用紙に記入して、銀行の届印を押すだけ)をするだけで、理由を言う必要はありません。

  • rstrst
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

> 「親と同居することになった,親が払ってるので解約したい」 今まで別居していて、引っ越して同居するということですよね? まず問題ないと思います。 私は最近解約したんですが、「家にテレビがすべて無くなったので解約します」 と言ってオッケーでした(不正は一切していません)。 (パソコンとか、受信できるのはありませんか?などとは 聞かれましたが・・・) なので、今契約しているところからは撤退するという旨が 伝わればオッケーでしょう。 調べられたりはしないと思います。 (解約したところ、調べられたかどうかは不明ですが) 親の住所を言わないといけないかは不明です。 廃止届のはがきは、NHKに解約の電話をすれば送ってくれます。 電話は、フリーダイヤルの0120-151515でオッケーです。 (どこに載っていたかは忘れました。私はその番号で交渉しました。 交渉と言っても、詮索されたり全くしません。)

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