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事務所共用における固定費一部負担金への消費税について

 ある会社の中に別会社が同居している場合でご質問があります。(便宜上、親会社・子会社と呼ぶ)  ビルの賃貸料や水光熱費など、いわゆる「固定費」は親会社が支払っていますが、その何割かを子会社に負担してもらう場合、子会社から受け取る負担金は消費税課税対象の売上になるのでしょうか?  実質は固定費の分割であって、「事業として行った資産の譲渡、及び役務の提供」ではないと思っていますが、間違ってますでしょうか?  ちなみに、簡易課税です。  どうぞ、よろしくお願いいたします。      

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  • ベストアンサー
  • chir0
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回答No.2

なるほど。税務調査があったのですね。おっしゃるとおり、簡易課税なので売上扱いにさせたいという意図は見え見えですね。 税務署から「売上として計上すべきではないか?」と指摘を受けたということですが、「売上として計上するものです。」と断言されたわけではありませんよね?おそらく断言できないはずです。しかもよっぽど腕の悪い(甘く見られた)税理士でない限り、税務署の言い分をくつがえせると思いますよ。(税理士がついていなければ、税務署は強気に出てきますが、それでも絶対ということは言わないと思います。) 金額がまとまると相当な金額になるので、そこに焦点を絞っているのかもしれませんが。。。 ちなみに、外注費の赤伝で仕訳しているのはあまりよくないかもしれません。結局リベートとしての性質ではないから取引の実態をあらわしていなく、それならば雑収入ではないかという今回のような発想になるのだと思います。まぁ、税務調査では、かたくなに「これはあくまでも賃借料と水道光熱費のつもり」ということを押し通すといいかも。。。

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その他の回答 (1)

  • chir0
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.1

契約はそれぞれが賃貸人と結んでいて、支払だけをまとめているわけではないのですよね?それぞれの契約だとしたら、預り金勘定を使うなどして損益に影響させないこともできます。 そうでなければ、原則的には消費税の課税売上になります。営業外の収益ということになるでしょう。本来の賃借契約者(ここでいう親会社)が、同居をさせてあげているということでしょうから、役務提供となりうるわけです。 しかしながら、当然、固定費の分割というのが実態なわけですから、それに沿った処理をしてもいいと思います。 つまり仕訳であらわすと、、、 ≪負担金をもらった時≫ 借)現金預金 *** / 貸)地代家賃 *** 借)現金預金 *** / 貸)水道光熱費*** こうすれば、PL上でも自分の負担分だけが残りますし、 消費税の簡易課税における課税売上にもなりません。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 早速ありがとうございます。  契約は親会社で一本です。    親会社と子会社とは仕事上の取引もあり、親会社は仕事を子会社へ外注発注していまして、実際の金銭やり取りは外注費から固定費の負担分を差し引いた額を支払っています。  今は外注費の赤伝(仕入の値引)で仕訳してしまっているのですが、税務署から「売上として計上すべきではないか?」と指摘を受けています。 (総合課税ならどっちでも問題にならないのでしょうけど、簡易課税なので売上扱いにさせたいらしい)  chir0さんの仕訳の方がスマートですね。 借)買掛金 *** / 貸)地代家賃 *** 借)買掛金 *** / 貸)水道光熱費***  で相殺したいところなんですが・・・。

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