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個人情報漏洩の際の訴訟について

よろしく、お願いいたします。 例えば、メーカーA社が代理店B社を通じて、情報処理会社C社に個人情報の管理を委託したとします。 C社社員が個人情報を漏洩してまい、情報主体であるお客様がA社を訴えて、10億円の損害賠償が認められたとします。 その後、A社はB社を損害賠償をした為の損害の請求を行った場合、もちろん全額は認められないでしょうが、例えば7億円認められたとします。 同様に、B社はC社を訴え5億円の損害賠償が認められ、C社は社員に対して3.5億円が認められたとします。 もし、お客様がA、B、Cの各社の共同不法行為で訴えた場合、同じくお客様は各社に対して10億円の損害賠償が認められ、各社は社員に対して10億円の損害賠償請求の訴訟を提起する事ができるということでしょうか? つまり、お客様が当初の訴訟で、A社を単独で訴えるか、共同不法行為で訴えるかで、社員の損害賠償額が代わってしまうのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 よろしく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

そもそも不法行為を行なったのはC社の従業員ですから、A社やB社にその賠償責任があるようには思えないのですが・・・。 A社やB社に不法行為がありそのことによりC社の従業員が不法行為を行なっているのであれば、故意・過失の割合により損害金額が認められると思いますしね。要はABC社すべてに故意または過失があるのであれば、最初からすべての損害金額をA社のみに負わせるような裁判にはならないと思いますよ。

Fujjy
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

その社員が負担すべき求償債務は10億円で、何ら変更ありません。 A,B,C,がそれぞれ別個に求償請求する場合、それぞれの会社の実損を賠償すればよいのです。これは合計10億円を超えることはありません。 三社が共同してその社員を訴えた場合、その社員はそれぞれの会社の実損分に応じてまたは一括していずれかの会社に10億円を支払えば、A,B,C,間で配分しておしまいです。 なお『共同不法行為』とは、複数の不法行為者(加害者)が1個の不法行為を共同して行なうことをいいます。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。

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