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自然災害
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これは、民法上の「物権的請求権と費用負担」に関する質問だと思います。これは、判例では「物権的請求権」を「行為請求権」と捉え、「物権的請求権は、相手方の積極的行為を請求する権利とし、費用は相手方が負担する」とされています(物権的請求権説、大判昭12.11.19)。つまり、アパート所有者が質問者の所有である「木」が倒れてきたので、「どかせ」と「物権的請求権」の一つである「妨害排除請求権」を行使したものと考えられ、その場合、費用は「請求の相手方」つまり、「質問者」が負担する事になります。
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- donbe-
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天災は賠償義務なし 人災は賠償義務有り このたびのような台風の場合、まず全額負担はあり得ないと思います。 木の撤去費用は負担したとしても フェンスまでは賠償義務ないと思います!
お礼
ありがとうございました。
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