- ベストアンサー
アパートの退去
18年間住んだアパートをこのほど引き払ったのですが、 「かなり部屋が傷んでいるので、大幅なリフォームになるから」 と不動産屋の方にいわれました 費用の1部を負担するのは、仕方ないと思いますが 家賃を払い18年間住んでいたので、全額負担する 必要はないと思うのですが このような場合は、どうすればよいのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原則的には、借主の負担になるのは「現状復帰」だけで、 次の店子に貸すための「リフォーム」に関する費用負担は必要ありません。 ちなみに「現状復帰」とは、経年変化による例えば壁紙の日焼けといったものは、 「通常の使用による劣化」であって、これも負担の必要はありません。 「間違って壁に穴をあけた」といったようなことが「現状復帰」にあたります。 でも、実際には本来負担不要なものまで請求される例は多いようです。 まずは、現場の写真を押さえてください。 現地で、管理会社や大家さんと言い合いになるのも精神的負担でしょうから、 納得できないことを述べた上で、 「消費者保護団体へ相談する」旨、伝えます。 (その段階で、請求がこないことも多いです、私はそうでした) その上で、お住まいの地域の消費者センターなどにご相談されるのが いいと思います。 あなたの主張の正当性が明らかな例なら、 センターから先方へ「要請」してもらえたりします。
その他の回答 (1)
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
>「かなり部屋が傷んでいるので、大幅なリフォームになるから」 貴方が出た後に、次の人を入れるための投資としてのリホームですから、貸主(大家)の負担ですよ。 そもそも、18年前に借家する時、敷金とか礼金とか、前もって取られませんでしたか。 仮に取っていれば、本来は不法ですが、退去時のリホーム代を含んでいると思います。今一度契約書を読み直し、不動産屋と確認されては如何でしょうか。 結論が出ないようでしたら、消費生活センターでご相談した方が良いと思います。 但し、居住中、ご自分で部屋を疵付けたり、こわしたりした所は、金銭負担する必要はあります。
お礼
ありがとうございます >但し、居住中、ご自分で部屋を疵付けたり、こわしたりした所は、金銭負担する必要はあります 部屋の傷みかたが、かなりひどいのはたしかなので、 よく相談しながら対応したいとおもいます
お礼
ありがとうございます 確かに、お金の問題ですので 難しいと思います 大変参考になりました