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父親の借金についての質問です。

manbou21の回答

  • manbou21
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.3

質問の解答はNO2さんが言っているのでここではその補足を・・・・ 1)についてですが、無職で収入がなくとも不動産などを所有している場合破産は認められません。(不動産を処分してそれでも債務超過であれば問題ありませんが)  ちなみに破産の審査は本人についてのみです。同居家族等は関係ありません。 2)についてですが、破産しても借金は無くなりません。破産の宣告を受けた後、 免責の手続きを取って認められなければなりません。 免責についても、借金の全額免除の場合もあれば、一部免除の場合もあったと思います。 決定は裁判所が下します。

PCI
質問者

お礼

速やかな回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。これまで約1000万円の返済と扶養をしたにも関わらず、この散々な結果でしたので私もさすがにどうすることもできなくなり、この場に相談させていただいた次第でした。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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