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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産後、離婚で旧姓に戻ったら?)

自己破産後、離婚で旧姓に戻ったら?

このQ&Aのポイント
  • 自己破産後、旧姓に戻ることは可能か?詐欺や罪に問われる可能性はあるのか?
  • 自己破産の事実が残っている場合、福祉や手当ての支給、住居の借りることに影響はあるのか?
  • 自己破産後の離婚時に旧姓に戻った場合、その事実が調べられる可能性はあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rensyo
  • ベストアンサー率20% (81/402)
回答No.1

子供や母子の手当、また住居を借りるのに破産の事実は明かされないので大丈夫ですよ。 支障があるのは借金が7年くらい(最長10年)出来ないことくらいです。 あと離婚して本籍、名字が変わると新たに借り入れが出来たりします。 (要するに破産した事が分からなくなってしまいます) これは借り入れ可能な時点でも同じなので、故意にやる場合は詐欺になってしまうと思います。 ちなみにうちの主人が過去に名字と本籍を変えて借り入れをした経験があります。 (後に破産させました)

myi
質問者

お礼

さっそくご回答くださってありがとうございます。 婚姻中の姓でも破産の事実は手当ての支給や住居を借りたりには支障はない、とのこと。借金の件くらいなんですね。これはあと3~5年くらいで履歴が消えるのをガマンすればいいでしょうから、子供のことを思えばこちらのほうがいいでしょうね。 本籍・姓が変わると破産の事実がわからなくなる、というのはビックリです。反対に結婚前に破産して何年か後に結婚して変わっても同じなんですかね。故意にすると詐欺、でしょうけどね。 ありがとうございます。助かりました。彼女に伝えてどうするかの参考にさせていただきます。

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