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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について)

相続放棄とは?請求された負債への対応や公共料金の支払いについて

noname#4720の回答

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noname#4720
noname#4720
回答No.3

祖母が孫の相続をすることもあります。 お子さんがいない場合、直系尊属が相続人になる(民法889条1項第1号)ことは前回お話した通りです。 この直系尊属の方々が複数生存しておられた場合には、直系尊属の中でも、親等の近い者が優先的に相続人になります(同但書)。 つまり、ご主人にお子さんがおらず、ご主人の尊属として、ご主人のご両親と祖父母の方々がそれぞれ生存しておられた場合には、まず、ご両親の方が優先的に相続人となります。 そして、ご両親が共々『相続放棄』した場合には、次に親等が近い、祖父母の方々がその時点で相続人となります。 ですから、今回の場合、ご主人の実父様も『相続放棄』をした場合には、その時点でおばあ様が相続人となり、おばあ様は、ご自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内であれば『相続放棄』をすることができます。 おばあ様が『相続放棄』をした時点で、その他にご主人の直系尊属の方で生存しておられる方が一人もいなくなった場合、その時初めてご主人の兄弟姉妹の方達が相続人となります(民法889条1項第2号)。 そして、ご主人の兄弟姉妹の方達が、ご自分達が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に全員が『相続放棄』をした場合、民法は、これ以上の親族に対する相続を認めておりませんので、この時点でご主人の相続人は、この世に一人も存在しないことになります。 この様に、相続人が一人もいなくなってしまった場合には、便宜的にご主人の相続財産は『相続財産法人』という『法人』になったものとして扱われます(民法951条)。 この場合、利害関係人であるtopangaさん達相続放棄者の方々(相続放棄者も相続財産の相続人又は相続財産管理人が管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意を持ってその財産の管理を継続しなければならない義務を有しております(民法940条1項)ので利害関係者ということになります)か検察官が、ご主人の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則99条)に『相続財産管理人』の選任の請求をしなければなりません(民法952条1項)。 そして、家庭裁判所が選任した『相続財産管理人』が、その後の清算手続きなどを進め(民法957条など)、清算後も残存財産が存在していた場合には、その残存財産を最終的に国庫に帰属させる手続きをとることになります(民法959条)。 ですから、「延々相続が続いてしまう」ということはありません。

topanga
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり祖母に相続権が移ることもあるのですね。 実父が相続放棄するか否かによって大分状況がかわるようなので 主人の親族とよく相談して実父を探すかどうか判断したいと思います。 どうもありがとうございました。

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