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離婚届 婚姻前の氏にもどる者の本籍 の欄

私の場合、両親が離婚し父親の戸籍に残り、母親と暮らしていました。成年に達した頃、父とも音信不通だし、母親は亡くなったので分籍届を出し、独立した戸籍を持ちました。 結婚し主人の籍に入ったら、私の独立した戸籍は無くなってるんですよね? 離婚のときは旧姓に戻れるのか、今の主人の姓で新しく戸籍を作らなければならないのかわかりません。どなたか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jim7
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

結婚前の独立した戸籍に誰も残っていない場合は、除籍簿として保存されています。 離婚後は、旧姓でも現在使っておられる姓でもどちらでも選べます。その上で新戸籍を編成します。(戸籍法19条1項:新戸籍を編成する場合:復籍する戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編成の申し出をしたときは、新戸籍を編成する。)

maonmaon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 除籍簿として保存されてることを知らず、なくなっているものと思っていました。離婚後、主人の姓は名乗りたくなかったので安心しました。解りやすい回答有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

離婚届けに 婚姻前の氏に戻るかどうかチェックするところがあります。 戸籍は 新しい戸籍を作るにして 本籍地住所を記載します。    

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