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コピーの合法・違法のラインは?

 よくコピーは「ここまでは良くてここまではいけない」といわれますが、 そのラインとは何でしょうか。 疑問に思っていることを並べると・・・ (1)レンタルショップでかりた料金250円のCDをCD-Rにコピーする(個人使用目的) (2)写真をカラーコピー機でカラーコピーする (3)音楽CDをコピーして友人に売る(これは違法だと思いますが・・・) (4)学校の授業で問題集をコピーしたプリントを配る。(これは昔からずっと疑問に思っていました。個人で使用していないから。)

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.7

基本的に、権利者の許可をとれば、どの行為も適法です。以下の話は許可をとらない場合です。 結論から言えば、(1)○、(2)△、(3)×、(4)×ということでしょうか。 (1)について。 基本的にkurioさんの御回答のとおりです。 ただ、データ用CD-Rは、「政令で指定されたデジタル方式の媒体」に当たりませんので、著作権法第30条1項に戻って、私的使用のための複製であれば補償金を払わずに行うことができます。 つまり、 1.私的使用目的の複製は著作権者の許可を得なくてもできますよ。(著作権法30条1項) 2.ただし、「政令で指定されたデジタル方式の機器・媒体」を使うときには補償金を払ってくださいね(実態としては購入時に上乗せ)(著作権法30条2項) ということになっているのです。許可をとることと、補償金を払うのは、別ということに御注意ください。 「何をしてもいい」けど、特定のデジタル機器の場合はお金を払ってね、ということです。 ただ、コピーガードがかかっているものを外してコピーする場合は、そもそも許可をとらなければならない(実質やってはいけない)こととなっています。(著作権法30条1項2号)これは、補償金を支払っているからといっても、できません。 したがって、補償金のないデジタルメディアへの複製も、コピーガードを外して行う場合でない限り、違法ということはありません。「法の網をかいくぐる」というものでもないと思います。 ちなみに、貸しているレンタルショップは著作権者等から貸すことの許可をもらって使用料等を払っています。 (2)について。 私的使用の目的であれば、暫定的に、許可をとらなくとも行うことができることとされています。(著作権法30条1項、附則5条の2) 貸ビデオ屋に置いてあるダビング機のように「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を使った場合には、私的使用目的であっても許可を取らなければならない(著作権法30条1項1号)のですが、このような「自動複製機器」であってもコピー機を使う場合については、当面の間許可をとらなくてもいいことになっています。(著作権法附則5条の2) これは、コピー機があまりに多いので、実効的に権利行使することが難しいということが考えられたためです。 この「当面の間」の規定がなくなれば、shoyosiさんのおっしゃるとおりになります。 私的使用以外では、裁判手続に使う場合等許可をとらなくてもできる場合はありますが、大抵の場合は許可をとるものと考えてください。 (3)について。 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」で使用するという目的を超えた複製と考えられるので、音楽CDをコピーしたこと自体が複製権の侵害となります。お金をとるとらないは問題ではありません。 許可をとらなければ違法です(もう一枚買え、と言われると思いますが) (4)について。 siegmundさんがあげてくださった著作権法35条の規定が適用される事例です。 担任教師が必要な範囲内でプリントを配るような場合には許可がいらないこととされていますが、そもそも学校での副教材として販売されているドリル等をプリントして配ることは販路を妨害することになり、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」となるので許可が必要だとされています。 したがって、(4)のような行為を許可をとらずに行った場合には違法ということになります。 最近は、学校でもそのような認識が広がってきており、問題集やドリルをコピーして配ることは少なくなっているようです。

dh6
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます そうですか。レンタル料金は著作権使用料金込みなんですね だいぶ勉強になりました

その他の回答 (6)

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.6

(1)について回答します。 個人で楽しむ範囲なら何をしてもよいと考え方は間違いです。それはアナログデータの場合です。 政令で指定されたデジタル方式の機器・媒体での録音、録画する場合は個人で楽しむためであっても保証金の支払い義務があります。(著作権法30条2) ここで言う「政令で指定された機器・媒体」とは DAT、DCC、MD、オーディオ用CD-R、オーディオ用CD-RW (2001年4月1日現在) 上記の媒体に録音する場合はメーカー側が予め(社)私的録音補償金管理協会(SARAH)に保証金を払っているので問題ありません。(MDや音楽用CD-Rの販売価格に保証金の額が上乗せされている) しかしデータ用CD-Rに録音することはどうでしょうか?データ用は政令で指定された機器・媒体には入っていません。これに録音することは著作権法30条2に抵触することはないのでしょうか? データ用CD-Rに録音するのは大きな声で「OK」とは言えませんが、法の網をかいくぐったやり方だと思います。 実はJASRACの方に聞いてみたのですが「データ用CD-Rにダビングをしてはいけないという法律はないが、意図的にデータ用CD-Rに録音をした場合は有罪になる可能性もある。しかしそのような判例がないので何ともいえない。オーディオ用CD-Rへの録音をお勧めします。」とのことです。 参考までにJASRACのURLを書いておきます↓

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/private/index.html
dh6
質問者

お礼

ありがとうございます! オーディオCD-R・CD-RWでコピーすれば問題ないということが解りました

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10151)
回答No.5

1.私的録音補償金が含まれたメディアならデジタルコピー(1世代まで)を許されます。データ用メディアの場合は基本的に違法です。(個人利用でもデータ用はダメです)よくここを知らない人がいますが、補償金のないメディアへのデジタルコピーは違法です。ちなみに、デジタル録音媒体である音楽MDにも補償金は含まれています。 これに準じないものは違法です。 ちなみに、以前市販DVDのコピー編集というのがあったのですが(ダメといったのにそのときはあとの人がアナログとか私的利用ならOKとか言っちゃいまして)アナログでも基本的にコピーはダメ。(アナログは通常マクロビジョンがハードウェア処理<プレーヤー>でかかっていますから、複製禁止とかいてある物、CSSコピーガードがあればコピーはダメ、許可無しには全面コピー禁止です、当然ですよ)また、デジタル映像著作も必ず私的録画補償金を支払う必要があります。 2.写真によりますね。基本的に自分に著作権が帰属しないなら外部での印刷はダメでしょう。営利目的であれば、どんな場合でもダメ。あとは、作者や出版社がこれは明らかに悪質なコピーだと感じるならダメですね。(たとえ自宅でコピーでも) 3.違法。 4.学校-企業などの立場や合意状況によります。 基本的にはダメですが、明らかに不当な量のコピーを配布しないで、最低限の目的下なら可能です。 参考URLで著作権法についての記載があります。 ご覧下さい。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/chosaku.htm#2-3-3-kenrinosyurui
dh6
質問者

お礼

ありがとうございます! 問題集コピーも最低限なら可能なんですね。 参考URL早速みてみます

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 著作権法30条で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」ために、複製する場合は、1.公衆用自動複製機器 や 2.コピーガード を使わなければ、できることになっています。また、補償金を払うしくみの場合は払うことになっています。 したがって、 (1)これは今のところ、許されています。 (2)著作権法の目的となる写真ですと、コンビニのカラーコピーは駄目ですが、自宅でスキャナーで取りこんでプリントするのは許されます。 (3)個人使用でないので駄目。 (4)問題集の会社と学校との間に合意があると構いません。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho.html#s12a
  • siegmund
  • ベストアンサー率64% (701/1090)
回答No.3

大学で物理関係の教官をしている siegmund です. (4)についてです. 私は問題集そのままコピーして配るなんてしませんが, 「コピーしたプリントを配る」が即違法というわけではないようです. 学校の授業で使用する複製については, 著作権法に以下のような条文があります. 第35条 (学校その他の教育機関における複製) 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) において教育を担任する者は、 その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、 必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし 著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 どの程度が許されるのかのパンフレットも持っていますが, 今は自宅にいるので手元にありません. 法律関係は全くの素人ですので,どの程度までのコピー配布がOKかは 専門家の方々の回答を待ちたいと思います.

dh6
質問者

お礼

(4)は私も一回教員の意見を聞いてみたかったので大変参考になりました ありがとうございました!

回答No.2

著作権法の言う範囲って分かりにくいですよね。 法律の素人には尚更です。 以下は伝聞と想像です。 ○音楽CDをCD-Rにコピー 著作権協会がCDからCD-Rへのコピーはテープなどへのダビングと違い、音質の劣化が無いためコピーとマスタが同じ情報が保存されるため違法だと訴訟を起こしていた記憶があります。 その裁判が結審したのか、係争中なのかは分かりません。 ただ個人で一つコピーを作る分には違法ではないと認識しています。 ○写真をカラーコピー機でカラーコピーする ご自分でとった写真であれば問題ないです(当たり前ですね(^^;ゞ)。 雑誌の切抜きなどであれば出版社に版権があるので著作権の侵害になると思います。 カラーコピー・モノクロコピーの如何に問わず違法ではないでしょうか。 ○音楽CDをコピーして友人に売る 違法でしょう。 でもCD-Rのメディア代金+CD-Rでコピーするのにかかる経費を貰うのはどうなんでしょう。 コピーした情報に対してお金を貰うのでなければ合法のような気もします。 ○学校の授業で問題集をコピーしたプリントを配る 違法でしょう。 出版社は出版物で生業を立てているわけですから、商品を勝手に作られては商売になりません。 出版物の場合は著作権や版権などが絡んでいてややこしそうですが、出版物はほとんど無理じゃないかと思います。

dh6
質問者

お礼

そうですね、やはり法律について素人の方(私も含めて)は確かにわかりにくいことだと思いますね。 回答ありがとうございました!

  • sugi415
  • ベストアンサー率0% (0/24)
回答No.1

基本的に営利を目的としてコピーや転売をすると著作権法に触れます。ただ、最近は友達同士でのソフトの貸し借りなんかも、それに触れるみたいですね、特にパソコンソフト。

dh6
質問者

お礼

パソコンソフトの貸し借りとかも著作権に触れるのですね 参考になりました

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