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バイト後失業保険はもらえますか?
現在失業保険をもらっており、最近短期のバイト(週5日5時間半程度雇用保険には入っていません)を始めました。 失業保険は11月末までもらえる予定で、短期のバイトは11月中旬から12月末までです。 職安に申告した場合、11月中旬から末までの失業保険はもらえないのでしょか。それともバイトが終わってからまたもらえるのでしょうか。
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- chicago911
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かつて雇用保険の求職者給付基本手当 (失業等給付の一部です) の支給を受けていたときの経験です。 月に一度 (正確には 4 週に一回) 「失業の認定」 を受けに公共職業安定所に行きます。このとき一か月分の求職状況を報告する際に、求職活動をしなかった日を申告します。この 「求職活動をしなかった日」 には、基本手当は支給されません。しかし給付日数は変わらないので、給付の最終暦日が後ろへずれるだけです。例えば、給付期間の最終日が 11 月 30 日の人が、11 月 19 日にアルバイトをしたとすると、11 月 19 日は給付されませんが、最終日が一日分後ろにずれる、つまり 12 月 1 日になります。一日くらいだからいいだろうと申告としませんと、 (返還命令等) 第十条の四 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 の対象になります。職安に出す書類に素直に書いてしまうのが一番です。
- Arado
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失業保険を貰っている期間に仕事などで個人収入があれば、その収入額を職安へ申告しなくてはなりません。それを申告しないまま、失業保険を全額受取った場合、不正受給となり、その不正分の3倍(だったと思います。現在は変わっているかも?)の額を支払う事になります。申告しないまま、黙っている人もいるようですが、正直に申告した方が賢明だと思います。 バイトで収入があれば、そのバイト期間の日数分が失業保険の給付期間にプラスされます。バイトが終了し、仕事がなくなれば、再び失業保険は給付されます。詳しい事は直接職安にお聞きになるのが宜しいかと思います。 私も失業期間がありましたので、一応「経験者」とさせて頂きました。