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うつの発症は企業犯罪ですか?
私のコンサルティング先の企業で、連続してうつ患者を出し、求職させています。Aさんの場合は線路に飛び込みそうになり、精神科医にいったところ、うつなので休むように言われました。診断書で業務(上司の指導、暴力)によるものとの因果関係がはっきりしていますが、人事部は積極的な対応はしません。 業務が原因でうつ患者を出し続けるのは、立派な企業犯罪と言えるのではないかと思いますが、法的根拠(法令違反?不法行為?不作為?傷害罪?労働災害?)は何になるのでしょうか? 緊急に対策を立てないと、たいへんなことになりそうです。 おわかりの方は教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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企業には労働者に対して「安全配慮義務」とか「健康配慮義務」と呼ばれる義務があるとされています。 そのため長時間労働などで労働者に健康障害が発生したときは、労災とは別に安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を負うことになります。 電通事件、オタフクソース事件の中でも安全配慮義務については触れられていますので、過労自殺のケースですが参考になると思いますので検索してください。 また、以下のサイトがご参考になるかと思います。
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- nodoguro
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長文かつ難しい言葉になりますが、電通事件の安全配慮義務にかかる判旨は 「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法六五条の三は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。」としています。 これを「過労死・過労自殺110番(大阪過労死問題連絡会・民事法研究会)」では ・過重労働をさせないための適正労働条件措置義務 ・必要に健康診断を受けさせる健康管理義務 ・健康障害を発した者(可能性のある者) に対する勤務軽減や作業転換などを講じる適正労働配置義務。 ・過労により健康障害を起こした者(可能性のある者)に看護・治療を受けさせる義務 としています。 以下URLで厚生労働省のパンフレットにリンクしていますので、ご参照ください。 ・脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」と労災保険- ・過重労働による健康障害を防ぐために
お礼
ご親切に有難うございました。使用者の義務を労働者側はもっとはっきり知っておく必要があるということですよね。勉強になりました。
基本的にご質問のケースでは労災に該当するかどうかという問題になります。 監督省庁は労働基準監督署であり、まずはここに相談することになります。 労災認定が成された場合は、必要に応じて更に民事訴訟提起も考えられます。 労災認定自体により当然会社は労働基準監督署からの指導が成されることになります。根拠法は労働3法になります。 監督署が認定しなかった場合は不服の審査などを経て、最終的には裁判で争うことになります。 では。
お礼
有難うございました。流れが分かりました。
大手総合電気会社企業で働いていたものです。 私はソフト開発に携わっておりましたが、会社ではうつ病になるのは全然珍しいことではありませんでした。 友人は別の会社ですが、ソフト開発を行っており、胃の病気で入院しました。その会社では、開発に携わる10人の新入社員のうち7人が病院送りの状態になったと言っています。 でも、会社は会社が原因とは認めず、お金もでませんでしたよ。 私もこのままだと体を壊すか精神的におかしくなると思って辞めました。 私は企業犯罪だと思います。でも、会社に認めさせるのは難しいです。過労死でさえ認められないんですからね。 答えには全くなってませんが、似たような状況だったので思わず書いてしまいました。 いい改善方法が見つかるといいですね。
お礼
ひどいものですね。企業が自分の非を認められないのは、トップ層の人間性の問題ですよね。お答えいただき有難うございました。
- miyamama
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回答ではないのですが、私のいた職場でも同じような現象がありました。しかし、管理職も人事も追い討ちをかけるように「いじめ」がエスカレートし、次々と退職しました。私もその一人でした。外出もできない、仕事にもいけない状態でした。そんな状態から心身ともにおかしくなり、心療内科へも通いました。 「そんな病気になるはずがない」と「負け犬」呼ばわりまでされました。診断書も出しましたが、休暇どころか退職せざるを得ない状況に会社ぐるみでされました。 法律的なことは労働基準局や労働組合などに相談をしました。わかりやすい説明をしていただきました。匿名で相談して、ひどいようなら企業に対して指導されるのではないでしょうか?最悪の事態が起こる前に問い合わせてみてください。改善方法がみつかるかもしれません。
お礼
企業はどうして人をいじめるのでしょうね。退職されたあとの体調は、いかがですか?こちらはおかしくなった方たちが内部に複数いるようです。退職させないように支援していこうと思っています。有難うございました。
- umibouzu64
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>診断書で業務(上司の指導、暴力)によるものとの因果関係がはっきりしています 診断書の内容は、うつ病か否か、ということであって、会社の不法行為との因果関係を証明してはいないのではありませんか? 精神病との因果関係を証明することは、決してたやすいことではないような気がしますが。それよりも、暴行罪、名誉毀損罪などでの告訴を検討した方がいいのではないでしょうか。あくまで、質問者さんの書かれた内容からの判断です。
お礼
会社の不法行為との因果関係を明確にすることが大切であることは分かりました。ご親切にありがとうございました。
補足
>診断書の内容は、うつ病か否か、ということであって、会社の不法行為との因果関係を証明してはいないのではありませんか? ありがとうございます。 それでは、どういう形であれば因果関係を証明できるのでしょうか。犯罪の構成要件?でしょうか?医者の意見書もあると聞きましたが、その効力や、どのような内容であれば犯罪の証明、立件出来るのでしょうか? 知られている方は教えて下さい。よろしくお願いします。
お礼
ご親切に有難うございました。「安全配慮義務」について初めて知ることが出来ました。参考URLで情報が入手できました。重ねて御礼いたします。
補足
ありがとうございます。 うつに関して、各義務違反の立証要件があると思います。要件が分かれば教えて下さい。 よろしくお願いいたします。