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友人が逮捕、弁護士を探している

5日に友人が傷害で逮捕されました。 拘留中の友人に接見した所、大変反省していて相手の方に謝罪して、できれば示談にしたいとの意向ですが行き違いがあり当番弁護士は既にことわられしまった状態です。友人の家族とつてで弁護士さんをあたってまいりましたが、すぐに動いていただける弁護士さんが見つからず、拘留期限が刻々と近づきあせっています。 個人的に刑事事件ですぐ動いてくれる弁護士を探す方法があれば教えてください。他に、うまく示談に持っていける方法があればお願いいたします。 ちなみに被害者の方も示談でという意向があるようです。

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  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.2

◎まず、弁護士は数日間のスケジュールの殆どを時間単位で埋めている状態であると思います。ですから、懇意にしている弁護士が居ない場合、即と云うのはなかなかタイミングが合わないのではと思います。 ◎方法論としては、一人や二人の個人弁護士事務所で無く、10人20人と大人数が所属している事務所で有れば、時間のやりくりや補足的に新人弁護士を動かしてと機動力は有るのではと考えます。 ◎他には、当該弁護士会に「状況・意向」を説明して直ぐに委任出来て動いて下さる、刑事事件に得意とする弁護士を紹介して貰う方法が良いと思います。 ●各弁護士会の窓口です・・・ http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html ◎また、お解りの事と思いますが「示談」は民事です。原則としては、直接的に本件の今後に影響するものでは有りません。勿論、情状や被害者の上申書(被害者として、厳罰は望まず、逆に寛大な処分を望む等々の)が、「起訴や起訴猶予」或いは「判決」に間接的な影響を及ぼすことも事実です。 ◎傷害の程度や、当番弁護士との行き違いの内容は不明ですが、心からの反省に基づいた示談で有れば、思いは「被害者の方」にも「検察」にも通じると思慮致します。 ◎5日に逮捕の事ですから、一般的に(警察48時間・検察24時間・その後勾留決定10日)18日が10日間の勾留期限で、そこから再度10日の勾留延長が執行されるのではと考えます。ですから、早く弁護士を選任し本人との「接見」は勿論「担当検事」「被害者サイド」との接触をする事をお勧めします。 ◎ご参考の一部程度にお読み下さい。

kaonaiso
質問者

お礼

早々に回答してくださり有難うございました。 早速弁護士会に連絡を取り、本日接見してくださる方が見つかりました。 いただいた回答、本当に参考になりました。有難うございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

知り合いに弁護士がいないのでしたら、弁護士会に電話して紹介してもらうのが良いです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
kaonaiso
質問者

お礼

早々に回答してくださり有難うございました。 早速、友人の家族が連絡してみたところ本日接見してくださる弁護士さんが見つかりました。 あとは、うまく事が運ぶことを願うばかりです。

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