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スバーフリー事件で懲役14年 ?

こんにちわ スパーフリーの和田被告への判決は懲役14年 となりました これ自体はとやかくは言うつもりはないのです し、味方をするつもりもありません しかしながら 他の刑事裁判に比較して異常な長さと思われます 例えば殺人でも計画性が無いとすれば7~8年 ぐらいが多いようです 詐欺などですとせいぜい3年、はなはだしい場合は 執行猶予付です 詐欺にあった被害者でも、自殺したりする人もいる わけですから、今回のスパーフリー事件被害者が 精神的にも被害を受けている側面も他の刑事事件と 際立った差があるものとは断定できません 今回の判決から考えれば殺人事件犯人なら 最低でも20年、原則的には終身刑(実質の)または 死刑でないとバランスがとれないような気がします そして、詐欺事件なら金額にもよりますが 被害者感情も反映すれば10年以上という感覚になります そして今日は鈴木宗男被告には懲役2年 (めずらしく実刑です) なんか「アンバランス」の感は否めません 皆様のご見解をよろしくお願いします

  • ttk11
  • お礼率84% (147/174)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

 スーフリの被害者は、さまざまなトラウマ、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に悩まされているといいます。心の傷は、体の傷以上に厄介です。殺人等、他の凶悪事件と安易に比較するのは危険です。  まして、「詐欺にあった被害者でも自殺する人がいるから…スーフリ被害者が…他の刑事事件と際立った差があるとは断定できません」などと、どうして言えるでしょう?そんな極端な事例を持ち出したって、この事件の悪質性を否定することにはなりません。質問者さんのその言い分は、「結果が出なければいいジャン」という理屈の裏返しの表現ではありませんか?  悪質性、集団性、計画性ということを考えたら、妥当な判決に思えます。これを質問者さんが「短い」と考えること自体、性犯罪に対する認識の欠如、と言えるのではないでしょうか。また、♯1さんから「見せしめに違いない…本人にはかわいそうだけど」という意見が出るのも、性犯罪に対する認識が甘い証拠でしょう(裁判は、そもそも再発防止という「見せしめ」的な効果も予定されていますから、別にこの事件に限った話ではありません)。日本はまだまだ性犯罪に甘いです。

ttk11
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます たしかに日本は犯罪に甘い(性犯罪以外でも) と思い、同感です 隣の中国ではかなり多くの死刑判決が出ている ようです それに比較すれば、執行猶予の多い日本は かなり甘いですね umibouzu64 さんの欄をお借りして 回答者みなさまにお礼いたします

その他の回答 (11)

回答No.12

強姦(輪姦)は被害者の人格をも破壊し一生心に重大な傷を残す犯罪であること、被害者数が多いこと、実態上告訴しなかった被害者(暗数)が多数いることが容易に推認できること(これは本来考慮すべきでない事項ですが)から見て、14年はむしろ軽きに失したと思います。 併合罪で上限の20年が妥当であったと思います。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.10

殺人、放火などでしたら、何らかの「物的証拠」が残るのですが、そのような犯罪は、『あまり』証拠が残りません。 被害者が、これからもそのような精神的苦痛を心の奥に秘めながら生活することを思うと、今後のこのような犯罪を許さないという意味でも「決して重い」とはいえないと思います。

noname#10563
noname#10563
回答No.9

「ご意見」で良いのなら・・・ 個人的には極刑でもいいんじゃないかとも思うな。

  • Tenshi_7
  • ベストアンサー率22% (16/70)
回答No.8

強姦は、殺人、放火、誘拐と並ぶ、重犯罪と定義されていたと思いました。 ですから、殺人の方が罪が重い・・ってわけではありません。 またこの件は、 ・組織的犯行であること ・計画的であること ・非人道的、かつ、悪質(弱者が対象である) ・被害者の数が多いこと など、さらに罪が重くなる要素が多いですよね。 なので有期懲役で一番長い15年が求刑されたのだと思います。 判決では14年になりましたが、求刑の8割~9割で判決が出されることが一般的なことから 裁判所も「社会的影響が大きい」事件として、厳罰にしたのだと思います。

  • liar_adan
  • ベストアンサー率48% (730/1515)
回答No.7

同じ種類の犯罪はあっても、 同じ犯罪はありません。 裁判所は、個々の事情を考えて量刑を決定します。 殺人事件であっても、 「血も涙もない犯罪」から、 「殺人を犯すよりしかたがなかった犯罪」まで、 事情の相違があります。 たとえば、有名な例ですが 「尊属殺人重罰規定違憲判決」 という判例があります。 父を殺した女性の刑期に関する、最高裁の判決です。 (「尊属殺人 判例 憲法違反」で検索すると出てきます) くわしい話は省きますが、まったくひどい父親で、 殺した女性に同情できる事件です。 この場合は懲役2年6月・執行猶予付の判決が出ています。 量刑にはこのように、「事情に同情できるか」が含まれています。 そこで今回のスーパーフリーによる事件を考えると、 事件を犯した理由は、欲望からで、 「やむを得なかった」という側面はまったくありません。 また、回数が多いこと、やり方が悪質なことなど、 情状は非常に悪いものです。 14年という量刑は妥当ではないかと思います。

  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.6

準強姦は強姦と同様に15年以下の有期懲役刑ですから、短いとはおもいません。 個人的には、逆に短すぎると思うけど。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1206/4531)
回答No.5

「被害人数が多いから」では? 当初の報道では「30人ほどの被害者が被害届を出した」とか言っていたように思います。 (もちろん、すべての被害者が被害届を出したとは思えませんので、実際の被害者は100人を超えているのでは?) そうすると、単純計算「被害者1人あたり懲役1年×30=30年」となり、「むしろ短いくらい」ということにもなります。 さらに彼(彼ら)は「計画性があり」、「常習犯」でもあるわけですから、ますます罪は重くなります。

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.4

いやむしろ他が短すぎると思われ。。 アメリカではご存知のように性犯罪者は再犯性が高いことから、刑期を終えたあともリストを配られたりと追跡が続けられます。 14年で社会復帰できる日本が甘い。 個人的には殺人もレイプも同じくらいの重犯罪だと思っております。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.3

和田被告の指導のもと、高度の組織的犯罪集団が形成された」と主導性を認定。 と判決文にあります。 被告は犯罪者を(たくさん?)育てた非常に悪質な点での判決だと思います。 個人と集団との違いと思われますが。 >皆様のご見解をよろしくお願いします。 これはサイトの規約に抵触しませんか。 【質問ではない】 ・[雑談目的]解決すべき問題がなく、同意や感想を求める質問

  • torotoro2
  • ベストアンサー率18% (39/210)
回答No.2

#1 違い→近い すみません・・・

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