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生活保護受給者がお金を借りるには

web環境にない友人の代理投稿です。 友人は、母子家庭で現在、病気と戦いながら、生活保護の受給にて生活をしています。 先日、その1か月分として出された生活費を、銀行から引き出した当日に、袋に入れたその全てを落としてしまったそうです。 (友人いわく、数件のお店などを周ったが、どこで落としたかも不明) 行った店なども、市内ではあるが、違う区などにある為、紛失届などもどこの警察に出してよいのかも分からないとの事。 更に、生活費が無くて困る為、どちらかでお金を借りたいが、友人は、保証人詐欺により破産していますし、両親も兄弟もおりません。 私が、以前どこかで、役場の中などに何らかの問題でお金に困ってる人に、貸してくれる自治体の様なモノがあると聞いたのですが、その名称や方法について、分かる方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスお願いします。 その他の方法でも、何かありましたら、お願いします。 私が助けるにも、微力でしか無いので、早く解決させてあげたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.5

届けは取りあえず、最寄りの警察署、交番等で出して、手続について聞いてください。 そのご友人は、一度破産されているとのこと、 ここで心配なのは、パニックも手伝って安易にヤミ金に手を出してしまうことです。 破産免責を受けていると、原則10年間は再度の免責(法的な”借金の帳消し”)は受けられません。ヤミ金はそのように破産によって逃げられないことを十分承知で貸し込んできますから、その点を気を付けるように十分に言ってあげてください。 ヤミ金は破産者リストを元にダイレクトメールなどで破産者に対し集中的に広告を打っていますから、あなたのご友人も引っかかる危険があります。十分注意してください。 (ヤミ金の恐ろしさはご存じだと思いますが、念のため。) 生活保護を受けていると言うことは、生活するだけの資力しかないと言うこと、すなわち返済能力がないということを意味します。 ですから、この状態で融資を受けると言うことは、返済のあてがないのに金を借りるということで詐欺的な借り入れと言うことになり、法的には問題がありますから、 まずは生活保護のケースワーカーに洗いざらい事情を話して善後策を考えるしかないと思います。 社会福祉協議会に相談するとしても、そのまえにケースワーカーの指示に従うべきだと思います。

moka25
質問者

お礼

アドバイスいただき、お礼のメッセージを書かせていただいてたと勘違いしておりました。申し訳ありません。 私も、ヤミ金などの方法を友人が考えてるのでは、と心配しておりましたが、ご指導いただいた経緯をへて、社協という所で、数万円貸してもらえる事になり、毎月分割返済する事になったとこ事です。 ご心配いただきまして本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • bacchus78
  • ベストアンサー率36% (58/158)
回答No.6

生活保護ケースワーカーです。 生活保護受給中は、福祉事務所が認めた場合を除き借り入れは一切出来ません。 #5さんの言うように、生活保護費からの借金返済は認められていませんので、受給中に借金をすると詐欺罪になります。 また、万が一お金を借りた場合は福祉事務所によって収入認定され、借りた分の金額と同額の保護費を福祉事務所に返納するよう命じられます。 紛失の経緯や、紛失自体が虚偽であった場合など悪質と見なされれば生活保護法63条、78条、85条などが適用され生活保護廃止や過去に支給した保護費の返納命令が出されます。最悪の場合、福祉事務所に刑事告訴されます。 まずは最寄りの交番か警察署で紛失の届け出をし、袋が届いていなければ福祉事務所の担当ケースワーカーに相談してください。 やむを得ないと判断されれば市区町村の社会福祉協議会(社協)などが行っている生活保護受給者対象の貸付制度が利用できます。 警察への届け出の有無、福祉事務所の決裁はどちらも必要ですので必ず   警察→福祉事務所→社協の順で相談してください。 この制度は保証人は要りません。 返済方法は次回以降の保護費から分割で払うことになります。返済額はケースワーカーと相談になります。 貸付け額は理由を問わず数万円程度です(市区町村によって違います)。 もし、以前にこの貸付けを利用して、まだ完済していなければ全く借りられない場合もあります。

moka25
質問者

お礼

お礼のメッセージが遅くなり、申し訳ありませんでした。 #5さんの欄にも、書かせてもらいました様に、無事貸していただく事ができた様です。詳しくお教えいただきましてありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

生活保護受給中は原則お金を借りることは出来ません。(一部公的融資で例外はありますが) 理由は簡単で借りても返せないからです。生活保護費からの返済は認められていません。 生活保護を受けているのであれば担当のケースワーカーがいるはずです。その人に相談して下さい。

moka25
質問者

お礼

担当者に相談する様に、伝えたいと思います。 ありがとうございました。

  • jyon2004
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

母子及び寡婦福祉資金貸付があったと思います。 が以前住んでいた市では〔他の市でもそうだと〕保証人が必要だったと思います。仕事柄何度か相談を受けた事があります。 申請しても1ヵ月近く掛かっていたのではないでしょうか・・・・・・。 理由を話せばもう少し早くなるかもしれませんが、何せ お役所仕事なので何とも言えません。 大事なお金を全て引き出されたのでしょうか? その辺りもちょっと気になりました。 生活保護の担当さんにも相談して下さい。 貸付はあるはずですから。

moka25
質問者

お礼

そういった貸付制度もあるのですね。 私が聞いた話によると、ギリギリの生活をしていて預金も無く、支払いなども出来ず、お米も無いと落ち込んでました。更にお金はいつも、一括で下ろして、小分けに袋に入れて、調節して使ってるとの事でしたので、何も無いと思います。 担当者にも、相談する様に、伝えたいと思います。ご親切にありがとうございました。

noname#40123
noname#40123
回答No.2

紛失届は、近くの警察で良いです。早急に届け出しまょう。 いろいろと届け出書類を作成のために聞かれると思いますが、早急に届け出てください。

moka25
質問者

お礼

近くの警察で良いのですね。 早速、明日行くように伝えます!! ご親切に、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

市の福祉課か社会福祉協議会に相談してみましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/guide/fukushi/service-menu-guide/seikatu.htm
moka25
質問者

お礼

私が聞いたのは、社会福祉協議会の方ですね。 早速、これから参考URLを見せていただき、友人に教えてあげたいと思います。 ご親切にURLまでお教え下さって、ありがとうございました。

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