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婚姻届・転居届・パスポート申請・免許更新の手続きについて
- 結婚を控えたあなたが、婚姻届・転居届・パスポート申請・免許更新について詳しく知りたい場合の手続き方法や注意点などについてご紹介します。
- 婚姻届には不備がなければ受理され、その後に彼の新居に本籍を移し、戸籍謄本を一緒に提出すれば良いです。転居や転入届けは必要ありませんが、受理日や提出先に注意が必要です。
- 転居や転入届けは日曜日でも受理してもらえます。転居や転入届ができないとパスポート申請や免許更新ができない可能性があります。役所への行き方や手続きの順番についても解説します。
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わかりました。整理すると Schedule は、 10/31: 婚姻届提出 11/27: 結婚式 11/28: 旅行出発 になり、この外に 転出・転入 運転免許証更新 を行なわなければならない、と言うことですね。 婚姻届は、そう難しい書類ではありません。とにかく早く役所へ行って貰ってきてください。後二人の戸籍謄本あるいは抄本を用意して、証人の署名が二人分必要なので、これを確保しておけば、日曜日でも大抵の役所 (出張所は多分駄目です) で受け付けてくれます。本籍はこの時点で自由に決められますから、原住地は今のままにしておいて、二人とも実際の転出・転入にあわせて行なえば、大した問題ではありません。新戸籍謄本あるいは抄本は、婚姻届提出後 2、3 日後には発行可能です。 運転免許証の更新期日は前回回答の通りで、更新に行くまでに婚姻届提出、住民登録変更 (一方だけでも構いません) が済んでいれば、戸籍謄本あるいは抄本、住民票を持って更新に行けば良いですし、もしどちらかあるいは両方が残った場合は、必要書類を持って、所轄警察署へ行けば簡単に変更できます。 パスポートは、既に持っているのであれば、戸籍謄・抄本があれば、記載事項変更は管轄の旅券事務所で簡単に行なえます (確か手数料が必要です)。もしまだ申請していないのであれば、新戸籍謄・抄本入手後急げばぎりぎり間に合うかどうか、でしょう。申請中の場合は、どうせ自分で受け取りに行かなければならないので、そのときに新戸籍謄・抄本を持って行って、窓口で言えば記載事項変更はしてくれる筈です。ただこの場合、署名の変更はできませんが、署名そのものは読める必要はなく、海外では実印に相当するものなので余り気にする必要はありません (その意味では、読み取れる氏名での署名、と言う方が余程怖いですが)。 おおよそこんなところで、違法行為をしないで済むでしょう。後は外の生活との兼ね合いで調整してみてください。
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- chicago911
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言葉が混乱しているので、整理しますが、転居とは、「一の市町村の区域内において住所を変更することをいう」 (住民基本台帳法第二十三条)、市町村が変わる場合には、転出 (同第二十四条)、転入 (同第二十二条) になります。これはどちらに相当しますか。転居であれば、転出届は必要なく、転居届だけで、これは 「転居をした日から十四日以内」 に提出になります。市町村が変わる場合には、まず 「あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日」 を届け出で、「転入をした日から十四日以内」 に新住所地の市町村に届け出なければなりません。 婚姻届は、戸籍法第七十四条によります。本籍地は何処であっても構いません (http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1047025)。つまり新居に移す必要はありません。もちろん移すことも任意です。また 「入籍」 ではなく、新たな戸籍が作成されます。さらに、事前に本籍の変更を別に行なう必要はなく、[その日までに彼が新居に本籍を移す(予定)] は、何か別の目的があるんでしょうか。また、婚姻届は、通常は時間外でも受け付けます。 パスポートは旅券法の規定に基づき発行されます。パスポートの申請には、戸籍謄本あるいは戸籍抄本が必要です。 道路交通法第九十四条には 「免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て」 とあり、第93条第1項各号掲げる事項の中に 「本籍、住所、氏名及び生年月日」 と言うものがあります。また、免許証の有効期間は、同法92条の2で 「満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日」 (違反暦などで?回目は変わります) となっていて、10/31(日)が誕生日ならば、11月30日まで有効で (《改正》平13法051)。 以上からお解りのように、それぞれ管轄の法律が異なるので、極めて厄介なことになります。そこで、ある程度順番は考えられるのですが、以下がわからないとどういう順番が正しいのかはわかりません。 1. 単に新居を本籍地にする (これは特段の必要がなければ不要だと思いますが) 2. 10/27 は、単に所謂結婚式を行なう (婚姻届が提出されないと法的保護は受けられません) 3. その日から海外へ行く (10/31 までに戻ってくるのですか) 4. 転居なのか、転出・転入なのか、その期日は何時の予定か。 また、旧姓 (と言うか現姓) のままのパスポートですと、国によっては夫婦と認めず Hotel によっては同室拒否、あるいは事故などが発生した場合の保護が得られないことがあります。そう言った、通常予測されない事態を回避する意味では、 1. 本籍を新居として、二人とも現住所地のまま婚姻届を出す 2. 新戸籍謄本によりパスポートを申請 (既に持っている場合は、本籍を変更した場合は記載事項変更届が必要になります) 3. 新居への転居、または転出・転入届提出 4. 戸籍謄・抄本および新住民票を持ち、免許証記載事項変更および更新 (「速やかに」 とありますが、11/30 までであれば同時でも問題はないと思えます) が一番手軽だと思います。ここで、1、3 を一時に行なうことも可能でしょうが、転出は予定で出せますが、転入は事実が確定できていないといけませんので、お勧めしかねます。 外の回答者を批判するのはまずいでしょうが、法的に誤った手順を記載するのはどうかと思い、ちょっと調べてみました。ご参考までに。
補足
ありがとうございます。 難しい…というか、ややこしいですね~ >1. 単に新居を本籍地にする (これは特段の必要がなければ不要だと思いますが) これは彼のこだわりで、結婚して一緒に住むところを本拠地にしたいんだそうです。 >2. 10/27 は、単に所謂結婚式を行なう (婚姻届が提出されないと法的保護は受けられません) 11/27が結婚式で、翌日から海外に行きます。 入籍は約1ヶ月前という形になります。 これは、11/27に届けを出しに行けるかわからないし、 翌日から旅行に行ってしまうので、入籍を10/31にしようと決めました。 >3. その日から海外へ行く (10/31 までに戻ってくるのですか) 翌日の11/28日から旅行に行きます。 >4. 転居なのか、転出・転入なのか、その期日は何時の予定か。 言葉の意味を理解していませんでした。 転出・転入です。(実家から市外の新居へ引っ越します) 婚姻届を出したい10/31(日)が平日なら、役所の方に確認しながら、不備がないように出来ると思うのですが、日曜日だから何がどこまで手続き出来るのかが不安なんです。
>この場合は、私は転居・転入?届けは必要でしょうか? 新居というのは、今のお住まいとは別の場所なのですよね? それとも、今のお住まいが新居ですか? まずはやるべきことを時系列で整理しましょう。 彼が転出届を出す ↓ 質問者さんが転出届を出す(引っ越すなら) ↓ 二人で新居の市役所に行く ↓ 転入・本籍変更・婚姻届をまとめて提出 ↓ 受理された後に、謄本や住民票をもらう ↓ 運転免許更新 彼の転出届や本籍変更は、事前に行うとしても、 ちょっと厳しいスケジュールですね。 どれか1つでも不備があると、その続きの手続きができません。 あらかじめ、市役所などに問い合わせすることをオススメします。 >時間的(パスポートが)に間に合うか心配です。 パスポートは、申請してから約2週間後に発行されます。 11月に入ってから申請しても、十分間に合います。 ちなみに、パスポートは旧姓のままでも渡航できます。 全然問題なし!です。 私も旧姓のままで新婚旅行に行きました。 手続きって本当に大変ですよね。 せっかくなので、楽しみながら攻略してみてください。 お幸せに。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすくて、自分の中で少し整理が出来ました。 あとは、「転入・本籍変更・婚姻届をまとめて提出」が、 日曜日でも受理されるのかを確認してみます。
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ご結婚おめでとうございます。 届け物は個人の事由によって様々なパターンがありますから、 下記サイトをご参考にされたほうがいいと思います。 ちなみに私は4月末に結婚を思いついて、ゴールデンウイークに届け出ました。 平日5時までに役所に行くのは大変ですが、地区によって駅前などで 簡易出張所みたいなものを設置しているところもあると思います。 がんばってくださいね!
お礼
ありがとうございました。 教えて頂いたURLをよくみて参考にします。 簡易出張所のことは忘れていました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 昨日役所に行って、婚姻届を貰ってきました。 あとは、皆様からの意見を参考にしながら、準備をしていこうと思います。 本当にありがとうございました。