• 締切済み

行政訴訟 立証責任(情報公開)

情報公開の非公開処分の取消訴訟において、不開示情報該当性の立証責任は実施機関にあるとされるようです。 では、不開示情報の例外該当性の立証責任は、情報公開を求めた原告側と実施機関(行政)のどちらにあるのでしょうか?

みんなの回答

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.3

不開示情報と同じように、不開示情報の例外について、そもそも開示請求対象文書に含まれる情報を知り得ないのだから、立証といっても難しいですね。 原則公開ということからしても、行政側が不開示情報の立証を尽くせなければ不開示情報の例外を原告が立証できなくても不利益は行政側が負うということになるのではないでしょうか。不開示情報がそもそも例外なので、例外の例外は原則公開。よって、立証は行政にある・・・かなり自信ありませんが。 行政事件訴訟法24条により、職権で証拠調べをすることもできるので、情報公開訴訟において、国民の立場が不利とならないよう配慮されることは間違いないともいます。 回答になっていないなかったら申し訳ありません。

回答No.2

まず、自信はありません。立証責任は行政側にあると考えられます。 前提として、国民・住民側には、知る権利(憲法21条)が存し、不開示規定は、その権利を障害する規定です。不開示情報の例外に該当するという立証を本来的に知る権利を有する国民・住民に求めるというのは、本末転倒という気がします。  ただ、憲21条の知る権利を具体的主観的権利規定ではないと言い切れば、権利根拠規定でなくなり、逆の結論も可能となるでしょう。  しかし、それはやはり本則の考えから疑問です。そこで、少なくとも、国民・住民側が例外該当性について、一応の疎明をすれば、訴訟上の技術として立証責任の転換を認める、というドラスティックな扱いを裁判所としてすべきではないかと、あるいは、別の類似した訴訟テクニックでも採用しないといけないと思いますが。理解が不足しており、重ねて自信なしです。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 いくら調べてもどこにも書いていませんでした。

回答No.1

訴訟一般について言えることですが、「相手に○○の義務がある」という訴訟では、 義務があることを裏付ける=原告に有利→原告に立証責任 義務がないことを裏付ける=被告に有利→被告に立証責任 です。 ご質問のように、ある情報が不開示情報に該当することについては、(不開示決定をした)実施機関に立証責任があると考えられます。一方、例外に該当することについては、(情報公開を求める)原告と考えられます。つまり、 不開示情報に該当する=実施機関に有利→実施機関に立証責任 不開示情報の例外に該当する=原告に有利→原告に立証責任 となります。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 なぜこの件について疑問に思ったかというと、情報公開については公開が原則(行政法の基本書によると)ということとの関係でした。

関連するQ&A

  • 情報非公開処分取消訴訟と国家賠償訴訟

    情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか? できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

  • 行政訴訟で敗訴した時の、弁護士費用は?

    情報公開条例に基づいて、情報公開を行いました。開示結果について、情報公開審査会に不服審査請求をおこないましたが、実施機関側の意見のみで納得できません。あとは、市を相手に行政訴訟を行うしかありませんが、敗訴したら、市の代理人などの弁護士費用を払わなければいけないでしょうか。教えてください。 福岡 やまだ

  • 行政訴訟を教えて頂けませんか?

    「行政訴訟」とは裁決に納得いかない場合、行政裁判のみのことを示すのか、それとも処分庁(例えば市)に不服であるため処分の取り消しの訴えを提起することも含まれるのか教えて頂けませんか?

  • 処分の取消訴訟をするときの訴状に貼る印紙代

    情報公開請求に対する不開示処分の取消訴訟をするときの訴状に貼る印紙代について質問します。 請求の趣旨 1 ・・・の処分を取り消す、 2 ・・・の情報公開請求に係る行政文書を開示せよ、 という判決を求める。 という場合の訴額・印紙代をお教えください。 できれば、その訴額・印紙代の計算方法か早見表などがあれば、そのURLもお教えください。

  • 行政事件訴訟法の取消訴訟について

    行政法の勉強をしています。 行政事件訴訟法の、取消訴訟の”被告適格”について テキストに、下記の1)および2)の記載があるのですが、イメージがつきません。 【疑問点】についてご教示・ご指摘お願いいたします。 1)処分または裁決した行政庁がいずれの行政主体にも所属しない場合、 当該行政庁を被告として提起しなければならない。(11条2項) 2)処分または裁決した行政庁がいずれの行政主体にも所属しない例として、 「弁護士会が弁護士または弁護士法人に対して懲戒処分を行う場合」があげられる。 【疑問点】 1)について  行政庁は行政主体の法律上の意思を決定する機関の認識ですが、  行政主体に所属しない状態がありえるのでしょうか?  (主体がないのに意思機関だけそんざいするものなのでしょうか・・・)  責任の所在が宙に浮いているような感じがします。 2)について  弁護士会は行政庁なのでしょうか?  "行政"庁なので、行政に関する事柄のみ処理する機関(国や地方公共団体みたいに)  だとばかり思っていました。   お時間あるときにでも、 よろしくお願いします。

  • 行政訴訟について

    行政訴訟の処分取消を訴えると共に、その処分のもととなる制度の違憲性を同時に訴えることは出来ますか? 例えば、課税処分の取消を求めると同時に、その課税の根拠となっている条例が憲法違反にあたることを確認するなど、です。 よろしくお願いします。

  • 行政法の問題

    どうしてもわからない問題があり周りに聞ける人もいません><どなたか助けて下さい<(_ _)> ○×形式で、できれば根拠となる理由かどこが間違っているのかを教えてください>< 量が多くて申し訳ないです<(_ _)> 1 平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事後救済の仕組みを明文で定めている。 2 行政処分は公定力有し民事訴訟による効力の否定は原則として認められない 3 行政事件訴訟法は行政不服審査法と同様処分についての定義規定を置いていない 4 ある行政活動について処分性がなくてもこれに対する取消訴訟を適法に提起できる場合がある 5 最高裁判決によると、原子力発電所周辺に居住する住民にしか当該発電所の設置許可に関する取消訴訟の原告適格は認められない 6 新規参入業者に対する許認可等の取り消しを既存業者が求めた場合最高裁判決によると、たんなる営業利益が侵害されるだけなので、既存業者の原告適格は認められない 7 いわゆるジュース訴訟最高裁判決は、消費者団体の不服申し立て連絡を否定したが消費者団体代表者については不服申し立てを認めた 8 取消訴訟における立証責任とはある事実が存在したかどうか判断がつかないとき、一方の当事者がおう証拠提出の責任のことである 9 通説は、理由が違えば処分が異なるときの理由の差し替えを認めない 10 判例は、紛争の一回的解決を図るため理由の差し替えを広く認めるべきであるという立場をとている 11 取り消し判決をくだして既成事実の積み重なりを覆滅すると公共の福祉に重大な支障が生じる場合には事情判決が出され被害者は損失補償で救済されるとするのが通説である 12 不作為の違法確認訴訟は、申請の握りつぶし 申請の店晒しを防止し処分に関する職権行使を促すもので、勝訴すると希望の処分を行政庁に出してもらえることになる 13 平成16年の改正前義務付け訴訟も行政庁の第一的判断権を侵すものであるとして判例学説はこれらを認めなかった

  • 訴状の請求の趣旨の「別紙目録」とは?

    私が行政機関に対して行なった情報公開請求に対して、行政機関から不開示決定が出されて、不服の審査請求をし、情報公開審査会の答申を経た後に、やはり同じ不開示の決定が出されましたので、後は、行政事件訴訟法の取消訴訟と義務付け訴訟をやるだけ、となりました。 そこで、訴状の請求の趣旨についての質問です。 訴状の請求の趣旨に、「・・・(行政機関)は、・・・の不開示処分を取り消せ、・・・別紙目録の文書を開示せよ、との判決を求める」と書いて、訴訟提起しようかと思います。 「・・・別紙目録の文書を開示せよ」の部分は「義務付け訴訟」と言われる部分のようです(最近調べました)。 ここで、上記の「別紙目録」の「目録」とは、どのような形式のものを言うのでしょうか? ワードで、複数の開示を希望する文書を、1,2,3,・・・と箇条書きに書けば、それで「目録」としてよいのでしょうか?

  • 抗告訴訟(取消訴訟)について

    行政処分の取消訴訟において、原告の請求に理由があれば、裁判所はどんな場合でも請求認容の判決を下さなければならないのでしょうか?

  • 行政事件訴訟法で教えてほしい事があります。

    処分取消し訴訟と裁決取消し訴訟は併合してできるとなってます。(16条1項、13条3号により関連請求に該当するから。H14年行政書士試験過去問題より) しかし、原処分主義(10条2項)では、処分は処分、裁決は裁決の違法しか主張できないとなってます。 今まで裁決主義が例外だと思ってたのですが、それだと上記関連請求に該当しなくなると思うのですが、原処分主義が例外なんですか?よくわかりません(?_?)