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傷害の現行犯で逮捕。。。
近所の人が傷害の現行犯で逮捕されてしまいました。 相手の顔を殴り軽症を負わせたそうです。 こういった事件の場合、どのような刑罰が科せられるのでしょうか? ちなみに逮捕者は成人男性です。
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軽傷で逮捕までされてしまったということは、単なる喧嘩ではなく一方的に殴ってしまって被害届を出されたということなのでしょうか。 刑罰は起訴された場合は#1の方の回答にある通り刑法の範囲で決定されます。 様々な事情を考慮して、必要と判断されれば検察が起訴し裁判所が決定します。 軽傷とのことなので情状にもよりますが、初犯で、示談が成立すれば通常ほとんどの場合、起訴猶予となりますので刑罰はないことになります。 この手の事件の場合は、速やかに示談が成立するかどうかで処遇が大きくかわりますので、今やれることは被害者に対して誠意を持って賠償し、示談を成立させることが最重要です。 一定期間に示談不成立の場合は、略式起訴で数十万円の罰金刑となる可能性が高く、情状が悪く再犯の場合などは正式起訴となる可能性もあります。 正式起訴となると最悪の場合は有期懲役もありえます。
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- furu-tu2003
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刑法によれば 『第204条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する』 とあります。 このご近所の方が、 *同様の事件を過去に起こしているかどうか。 *再犯の恐れは無いか。 *反省しているか。 *傷害を起こしてしまった原因は何か。 など背景によっても違ってくるでしょう。 起訴猶予となる場合もあります。いずれにせよ裁判所の判断を見なければはっきりとはしません。
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