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先日の質問の続きです

車の購入をめぐり詐欺にあい、相手の社長は逮捕されましたが、初公判で執行猶予が付くかもしれないと警察の方は言われています。 お金も車も無くした私たちはこれからどういう行動をとればいいのでしょうか? ただ指をくわえて見ているだけしかないのでしょうか? 執行猶予で相手が出てきた場合、車は無理でもお金を返してもらうことは出来ないのでしょうか?その場合どういう手続きをとればいいのか教えてください。

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  • MagMag40
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回答No.2

もちろん法律上は、あなたは損害賠償請求権がありますので、被害額を請求することは可能です。 しかしながら、相手に財産が全く無かった場合、回収することは出来ないので、裁判までして勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になる可能性があります。 ただ相手も生活をしなければならず、いずれ何らかの職に就くでしょうから、そうなった場合には給与の差押えができます。(毎月の給与額の1/4まで) 預金や給与の差押えは実際に執行官に動いてもらうわけではなく、書類を送達してもらうだけなので、あなたが第三債務者である相手の銀行や勤務先などから直接支払ってもらうことが出来るので、執行費用はあまりかかりません。(動産執行の場合は、執行官に執行してもらう必要があるので、手間と費用が結構かかります) あなたの被害額がいくらくらいか不明ですが、手間と多少の費用をかけても回収したいとのことであれば、民事訴訟を提起して勝訴が確定すれば債務名義(法的に正式に相手に請求する権利)が得られますので、その後裁判所に「執行文」と「送達証明」を交付してもらえば強制執行の手続きがとれます。 とりあえず今出来ることは、ここまで手続きをしておいて、平行して相手の財産を調査したり、職を得るのを待つしか無いと思われます。 ただ詐欺とのことなので、被害者はあなた以外にもいるのではないでしょうか。 他にも債権者がいる場合は、勝訴したとしても勝手に執行することができず、裁判所の配分決定を待つ必要がでてくることもあり得ます。 いずれにせよ、ここまでを個人でやるには、かなりの労力がかかりますので、弁護士に依頼された方が良いとは思いますが、費用対効果をよく検討されてからの方が良いと思います。 安く上げる方法としては、必要な書類を全て司法書士に作成してもらって(都度アドバイスも得られますので)、実際の口頭弁論や手続きを自分ですることも良いかもしれませんね。 実際の民事の口頭弁論とは、単に手続き上やっているだけで、証人尋問以外のほとんどのことは準備書面を提出することで書面処理されてゆきますので、法廷についてはあまり心配はいらないでしょう。 そのあたりも、司法書士からアドバイスが受けられます。

その他の回答 (1)

回答No.1

「先日の質問の続きです」といわれても、先日の質問がどれのことやらわからないので、今、この質問に書かれたことでしかお答えできませんが・・・・。 質問者:miho001さんが、何らかの詐欺にあい、お金と車を騙し取られたということですね? そして、現在刑事事件としての裁判中で、相手は執行猶予がつくかもしれないと。 刑事と民事は別ものですから、あなたの受けた損害を民事事件としてもちろん請求できますよ。すんなり返してくれないのであれば民事裁判を起こすことになります。 ただ、いくら裁判をしても、お金の無い人から取ることは難しいでしょうねえ。

miho001
質問者

補足

昨年、個人ですが、車を販売しているという人を知人から紹介されました。 知人は弟のように可愛がっていた古くからの知り合いなので無下に断ることも出来ずその車屋さんにお願いすることになったんですが、それが間違いでした。 300万を銀行からやっとの思いで融資をうけ、その会社に支払ったのに、納車はおろか返金にも応じてくれずそのまま連絡が途絶えてしまった、と言う訳です。 相手も、借金まみれだったようなので、お金を取り返すことは無理なのかもしれない、と思っていましたが執行猶予で社会復帰するなら、そこで得た収入を私たちに返済させる事は出来ないものかと思いまして・・・。 法律の事は全くの無知ですので、皆さんの知恵をお借りしたく投稿しました。 早速の回答ありがとうございました。

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