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ローンの返済について

昨年の春の事なんですが、ワンボックスカーが欲しくて探していたところ、弟のように可愛がっていた子に、自分の彼女が勤める車屋で買って欲しいと頼まれ、仕方なくお願いすることになりました。自動車ローンも無事組むことができ、後は車が来るのを心待ちにしていましたが、待てど暮らせど一向に納車されません。しびれを切らした私たちは、この話はなかった事にし、お金を返して欲しいと訴えましたが、「必ず納車するので」と話をはぐらかされ、とうとう連絡が途絶えてしまいました。警察に相談に行くと詐欺で逮捕出来るかどうかは分からないと言われましたが、捜査が進むうちに叩けばほこりの出るとんでもない奴だったと分かり、この夏にその会社の社長が逮捕されるに至りました。まだ、初公判もされていませんが、警察は、執行猶予がつくかもしれないといっています(怒)私は、車もないのにこのまま自動車ローンを支払い続けなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

No.1回答者さんの言われるとおりです。 自動車ローン(クレジット契約を含む)には、消費者と販売店の二者間で行う自社割賦と、自分で銀行等の金融機関から直接融資を受けるものと、消費者・販売店・クレジット会社の三者間で行う方式があります。 最後の三者間の契約では、クレジット会社は消費者の前に直接姿を見せることはなく、販売店とのやりとりで2社間の取引に見えながら、実際には三者間の契約になっているため「支払停止の抗弁」が割賦販売法で規定されています。 一般に「購入した商品が届かない」といった場合、消費者は販売業者に対し「契約が履行されるまでは代金は支払わない」と主張できますが、それと同様に三者間の契約の場合も販売業者の債務不履行等を理由にクレジット会社に対し支払いの停止を申し出ることができます。 これを「支払停止の抗弁権」といい、消費者が販売業者との間に生じている売買契約等のトラブルを理由にクレジット会社への支払いを拒否できる権利というわけです。 支払停止を主張できるのは、割賦販売法の適用を受けるものに限られています。(個品割賦購入あっせん契約、「総合方式の割賦購入あっせん契約、リボルビング方式の割賦購入あっせん契約など)

miho001
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 でも、やっぱり・・・納得いきません。 仮にその犯人(社長)が、執行猶予で社会復帰した場合残っているローンの分だけでも支払わせることは出来るんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • aiko74
  • ベストアンサー率34% (76/222)
回答No.1

車のローンはどのようなローンを使いましたか? 融資をしてもらいお金を車屋さんに渡しましたか? それと三者契約のクレジット(質問者様の口座に振込みでの融資ではなく、直接ローン会社から車屋さんにお金が支払われ、それを返済する) もし後者なら支払いをとめてもらうことができます。 ローンを組んだ会社に車が納車されていない事を伝えてみてください。 もし前者なら支払いを止めるのは難しいと思います。

miho001
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 ローンは銀行からの融資なので、どうも無理のようですね。形のない物にこれからも支払い続けるのは納得いきませんが、仕方ないんでしょうか・・・。

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