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他人の保険証で医療を受けた場合、医療機関への影響
他人の保険証で医療を受けた場合でも他人とは気づかない場合、医療機関は診療報酬を受け取ることは出来るのでしょうか。 しばらくしてから、他人が使ったことが判明した場合、医療機関は受け取った診療報酬を返却する必要は有るのでしょうか。
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- neKo_quatre
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回答No.1
健康保険組合とかが保険料をだまし取られたって詐欺になるハズ。 保険組合に不正に取得した7割分の医療費を返還する必要があるとか。 有料記事なので中身読んでないけど、そういう事件あったみたい。 千葉日報 - 他人名義の保険証で治療受ける 詐欺の疑いで男再逮捕 松戸東署 https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1160479 保険証使った人が医療機関や保険組合を騙した事になるのか? 保険証の持ち主が不正使用しないって保険組合を騙して保険証を取得したって話になるのか? 保険証盗まれたなら前者だろうけど、どっちだろう?