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交差点での車対車事故についてアドバイスお願いします

昨日交差点内で車同士の接触事故を起こしてしまいました。相手方が優先道路でセンターラインもあります。 私が一応確認し交差点に進入したところ相手方の運転席側の前部分と私の車の助手席側の後部車輪のあたりが接触しました。 当然相手方の方が優先道路ですので過失割合は私が9割か8割ぐらいということで納得していました。 ところが今日になって自分は悪くないので私に全て出して欲しい、と保険会社に連絡があったそうです。 動いている車同士の事故では10:0というのは過去の判例などからしてもありえないと保険会社から言われました。 最初から私が9、8割払うといっているにもかかわらず全て払って欲しいと相手から訴えられた場合相手方に裁判費用は請求できるのでしょうか。(もちろん判決で私が全て払うことになれば出来ないと思いますが、そうでない場合の事をお聞きしたいのですが。分かりにくくてすみません。)

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  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.7

「相手が泣きをいれてきました!」という書込みを 楽しみに待っております。 それまでこのスレ締め切らず受付状態で残しておいてください(笑) ※担当者をかえろですか。じゃあかえましょうといって保険会社提携の弁護士にかわるケースよくあるのに・・・笑 そうなったら余計無理難題はきかなくなるのに・・・それをみずから・・・笑 

k47t512
質問者

お礼

その節はお世話になりました。遅くなりましたが無事相手方が9:1で納得してくれました。 またお世話になることがありましたら(あまり合っても困りますが)よろしくお願い致します。

その他の回答 (8)

回答No.9

<私に全て支払って欲しい、と保険会社に云ってきた。・・(私にと云う事は保険会社と同じ意味) これはあなたに保険会社の担当者が10対0の事故では無いのではなかったのかと云う確認です。もしあなたが相手にも過失があると思えばそれを主張すれば良いのです。通常このケースでは相手にも過失があると保険会社は思っていても現場の状況は解らないわけですからあなたの主張を参考にするしか無い訳です。このケースはご契約の保険会社の担当者が相手又は相手の保険会社と話しあって示談になるでしょう。たぶん裁判には成らないでしょうが、もし裁判に成れは裁判費用も担保されているのではないですか。窓口の代理店の方にご相談されることです。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.8

相手側が優先道路で交差点内のセンターラインが実線だったのでは、ありませんか? あなたが一旦停止したとの主張もありませんね。 100:0の可能性もあります。 動いている車同士の事故では10:0というのは過去の判例などからしてもありえないと保険会社から言われました。 それは、嘘です。 基本の過失割合から、そのときの状況で過失の加減を行いますから、動いているか100:0はないってことは、ありません。

  • trust1359
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回答No.6

その後進展はございましたでしょうか? #4のものです #5でのアドバイスがあるとおり、 示談が成立しない以上、k47t512さんが相手方から1割ないし2割が払ってもらえないことは当然ですが、 同時に相手方も一銭も受け取ることはできません。 双方の損害額がわかりませんが、例えば、双方とも30万円だったとしましょう。 k47t512さんに譲歩をして頂いて相手が手の過失を1割としたら相手方からもらえるお金は3万円です。 相手方は自分の過失1割を認めれば、k47t512(保険会社)から27万円受け取れるにもかかわらず、 それが受け取れないことになります。さあk47t512さん、相手方、どちらのほうが困りますか?一目瞭然ですよね? ましてや示談成立しないとなれば、k47t512さんの保険を使用しないとすれば、翌年の保険料は安くなりますし、 保険を使って翌年の保険料が上がる金額を考えますと3万円もらえないことはk47t512さんにはなんら痛手はないとおもわれます。 (事故対応を保険会社がしていてくれても最終的に保険金の支払がされない限りは等級ダウン(保険料アップ)はありません。 ただし、年度をまたいで示談が出来ずにいる場合には、事故有りの扱いで保険手続きはしなければばりません。しかし最終的に何年かして 保険を使わないといった確定がされたときには、過去にさかのぼって保険料訂正がされ、余分に払っていた分は戻ってきます。 では、いつまでつづくのか?ということになると 法的には「時効」の問題となります。 交通事故の加害者に対する賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権に該当し、 これは、損害および加害者を知ったときから3年、 知らない場合は事故のときから20年で時効消滅します(民法724条)。 今回のケースですと、前者の損害および加害者を知ったときから3年になります。 ここでいう「加害者」とはk47t512さんのみでなく、相手方も「加害者」となります。 k47t512さんの損害に関しては相手方が加害者、k47t512さんが「被害者」です。 逆に、相手方の」損害に関しては、k47t512さんが「加害者」、相手方が被害者です。 双方ともが、「加害者」でもあり、「被害者」であるということです。 また「時効」には中断をする方法というものもあります。 時効の中断とは、進行中の時効をその完成前にいわばリセットするものです。 具体的には、加害者にあなたに対する賠償債務を認める旨の念書を書いてもらうとか、 賠償の一部を仮払いしてもらうことなどが考えられます。 加害者を被告として訴訟を提起しても時効は中断します。 なお、簡易裁判所に対する調停申立によっても中断されますが、 調停が不成立になった場合は、不成立後1カ月以内に訴訟を提起しなければならない、とされています。 つまりは、ほったらかし状態で(まあまず相手方がそのままとは考えられませんが)、上記のような形態で、 中断手続きがされないで、3年が経過すれば、「時効」となり、法的には請求権を失うこととなります。 さて、話を戻しますが、今後どうしたらということでしょうが(現時点でよい方向に話が進んでいればよいのですが・・・) 、 前回も申し上げましたが、自身の保険会社事故担当者、代理店としっかりとお話をし、k47t512さん側の過失を 相手方の言い分は抜きにしてしっかりと割合を確認したらと思います。 それにもとづき相手方へ事故担当者に連絡していただき、その内容を伝えてもらいましょう(間違っても直接やり取りは避けましょう、 事故担当者に、過去の判例等をもちだして、理路整然と話を勧めてもらうようにしましょう) そして、あとはそれに対して相手方がどう応じてくるかだと思います。 ただし、上記の割合確認はあくまでもk47t512さん側の見解ですので、 時間を見計らった上で、再度多少の譲歩も念頭に入れておいたらよいかとおもいます(相手方に多少でも過失を持ってもらいたいという思いなら) たとえば、担当者との打ち合わせ、過去の判例等で、k47t512さん側8割、相手方2割という状況であれば、 示談交渉が平行線である時間をある程度置いた上で、譲歩(歩みより)の提示をしてあげるのです。 もちろん担当者に連絡してもらうこととなりますが、「このままでは示談成立しないので、お互いに譲歩してくれませんか? 相手様の主張は10:0、k47t512さん側の主張は8:2、であれば、お互い1割ずつ譲歩しませんか? k47t512さんに9:1で納得していただくようわたくしが説得しますので相手様も1割譲歩していただけませんか?<事故担当者>」といったように 話を進めてもらうこともひとつの手かと思います。(いきなりの譲歩よりも平行線がある程度続いたうえでの譲歩のが効果はあるかと思います。) また、これには、別効果も持ち合わせます。 万一、訴訟となったとき、「もともと8割の過失は認めている、ましてや、譲歩して、さらに、1割過失を認め、 示談をしましょうともちかけている、にもかかわらず・・・・」と心象が違うことはご理解できますよね? これは私の考えですが、車を運転する以上は、それ相応の責任が出てくるはずです。 確かに、事故状況で「これで過失をとられるのはかわいそうだな~」と思うようなケースがないわけではありません。 しかし、この日本という国内では、車を運転をする以上、そういう納得できないようなことも含めた責任をもちあわせたうえでのこと、といことの 認識に欠けているのだと思います。便利品であり、娯楽品である反面、人を殺してしまうものであるのです 極端な言い方をすると「そういうことが理解でいないのなら車を運転するな!」といいたくなります。 そうすれば、その人には納得いかないようなことはおこりえないでしょうし、さらには外を出歩かなければ、歩行中の交通事故にもあいません。(ちょっとはなしがいきすぎました・・・笑) また、事故はいつもらうか、いつおこすかもわかりません。 k47t512さんは大丈夫だと思いますが、もし、逆の立場の状況に出くわしたときには、今回のことを思い出して、「10:0じゃなきゃいやだ」などといわないでいてくれることを 願います(笑)。(意外に立場が変わると、無茶苦茶いうひとって、実際良く見かけるものですから・・・笑)

k47t512
質問者

お礼

trust1359さん度々ありがとうございます。いろいろ教えていただいたおかげで気持ちに余裕が出てきました。 事故当初は何もわからず動揺していましたが。 本当に他人の私にここまで親切丁寧に教えていただき感謝の気持ちでいっぱいです。 その後の経過ですが相変わらず相手方は渋っているようで、私の担当者に「あなたでは話が進まないから担当者を替えろ!」ととんでもないことを言ってきたそうです。(担当者の方は笑っていましたが) いずれにせよこちらは担当者とよく話をして9:1で話をしていくことに致しました。担当者の方も「10:0になることはまずありませんので気長にいきましょう。相手方の方が困るはずですから」といっています。 確かに相手方の気持ちもわからないではありませんがtrust1359さんがおっしゃるように逆の立場になる事だってあるわけだし、この国のきまりというものがそうなっている以上従わなければいけないのではと思います。 今のところはまだ話がまとまる気配がありませんがまた進展がありましたらご連絡いたします。 気長にがんばります。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

再登場です。 保険会社(k47t512さん側)も8割か9割の過失ということは認めているようですね。 でしたらもう放置しておくものひとつの方法です。 損害の程度はわかりませんが、払ってもらえなくて困るのは相手側です。こちら側にも一時的には自己負担(車両保険無しということなので自車損害額の1割か2割)が出ると思いますが、自分側の修理工場にはまず全額払ってやってください。そうしないと修理工場に迷惑がかかります。後の交渉は保険会社に一任して相手の過失分が相手より回収できたら受け取ることにしておけばいいと思います。過失割合が決まらなければ保険会社は相手に支払いません。相手は自分の過失を認めるか裁判を起こすかになります。(いわゆる"持ち別れ"も考えられますが、相手はそうしないでしょう) 以降の流れは前に書いたとおりです。 >相手方がずっと支払いを渋っていた場合はどうなるのでしょうか・・・ 勝手に補足させてもらうと、過失割合が決定しなければこちら側も払いたくても払えません。その場合相手側のほうが困ると思われます。相手が払わなければこちらも払わないだけです。

  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.4

はじめまして いくつかご確認しておきたいことがございます (1)今回の事故は両者ともおけがはしておりませんか? (警察への届出は人身事故でなく物損事故ですか?) (2)ご加入の任意保保険には対物示談交渉サービスが付帯されていますか?(自動付帯のケースが多いので事故担当者もしくは代理店にお問い合わせください。) また、自車両には車両保険を付保されていますか? (3)どこまでご自分側の主張を貫き通しますか? まず(1)、(2)についてですが物損事故のみで示談サービス付帯ということであれば、他の方のアドバイスどおり、ご自身の過失を認めるのは1割ないし2割ということを保険会社の事故担当者へ、示談交渉の一切を委任する旨お伝えしたほうがよいでしょう 相手方が納得いかなく訴訟にもちこむというケースも考えられますが、その際には保険会社が提携の弁護士への対応変更をとることになるでしょうからご自身に金銭的負担が発生することはないでしょう。また、損害額が数百万、数千万と高額になるようであれば、相手方も争ってでも勝ち取ろうという気持ちにはなるでしょうが、読ませていただいた限りでの損害状況はもっと小額になると思われますので、たとえ、訴訟に勝ったとしても損害額の1割ないし2割しかかわらないということであれば、実質数万円のさでしかあらず、そのために費用も、お金も使って訴訟をするの?という考えもあります。当然訴訟を起こす際にはそれなりの勝ち目とそれによる金銭を検討、計算して起こすのが通常です。 ただし、この時間的部分や金銭的部分を度外視して、相手に大変な思いをさせてやりたいと思う輩が全くいないわけではありませんのでその点についてはご留意ください。(訴訟をしないまでも、直接的、間接的に嫌がらせをしてくるなど全くないとはいいきれません。職場に乗り込まれて騒がれたり、いたずら電話がたえなかったり等等。) (2)の後半で車両保険を付保されていますかとおききしましたが付保されているとして、10:0でも8:2でも保険対応が保険会社としても可能だとするならば、どちらの対応を取ったとしても、ご自身には一切の金銭的負担はないでしょうし、翌年の保険料アップにも一切変わりはないはずです。となると万一の嫌がらせ等を心配して相手方に応じるといった方法もひとつの方法だとは思います。 ただその際には、(3)で申し上げた通り、納得いかないにもかかわらず、主張を曲げなければならなくなります。 以上、一般論として申し上げましたので、 ご自身の保険の事故担当者ならびに代理店とご相談されたらと思います。

k47t512
質問者

お礼

はじめまして。この度は大変ご丁寧に教えていただきありがとうございました。 質問の件ですが両者ともけがはなく無事でした。車両保険は入っていません。自分の主張はやはり最後まで貫き通したいと思っています。事故の状況からして私にほとんどの責任があるのは明白ですが、相手の過失が0ということはないと思いますので、お金の問題ではなく多少の責任は認めて欲しいと思っています。(実際急いでいたらしくかなりスピードを出していたようですし、私が交差点をほとんどぬけているところへぶつかってきたわけですから) 確かに相手方にしてみれば金額的に大したことはないと思いますので、裁判ということはないかとおもいますが、かなり頑固そうな感じの方だったのでもしそうなった場合の対処法として今回皆さんにお聞きさせていただきました。 もう一つ教えていただきたいのですが、もし裁判にもならず相手方がずっと支払いを渋っていた場合はどうなるのでしょうか。 よろしければそうなった場合の対処法などありましたら教えていただきたいのですがお願いします。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

裁判費用とは、弁護士費、裁判所までの交通費のことでしょうか。 訴訟費用は訴える方が払うので、こちらは払うことはありません。 民事裁判は、弁護士を付ける付けないは、当事者の自由なので、相手に費用を払ってもらうことはできないと思います。 こちら側の裁判費用は、証人を呼んだ場合の費用のことを言います。 その場合は、証人の交通費、宿泊費は請求できます。 が、裁判の中に敗訴者が裁判費用を負担するとの文面が盛り込まれていなければなりません。 全ての費用を相手に請求する場合は、こちらから訴訟を起こすようになると思います。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

相手からそのような要求があることは珍しくはありません。ただその要求をそのまま伝える保険会社にも問題がありそうな・・・ 相手から直接要求があっても、変な応対はしないできっぱり「保険会社に任せてある」ということを伝えてください。過失割合は8:2か9:1というのが妥当なところと思われますが、これは詳細が不明なため断言はできません。 それからよく「動いてるもの同士の場合は必ず双方に過失がある」といいますが、そうではありません。純粋に過失があるの判断なので、動いているか否かは本当は関係ありません。そう主張する人に聞きたいですね。「急停車は無過失なの?」「互いに走行中(あおられるような形で)追突されても過失あり?」 裁判費用についても心配して見えますが、今回の事例は相手から裁判を起こすという形になります。1次的には相手が負担することになりますし、裁判で必要になる費用は最悪でも保険から払われますので心配無用です。

k47t512
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。保険から裁判費用まで出るとは知りませんでした。やっと安心できました。 もし裁判になった時の事がかなり心配でしたので気が楽になりました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

あなたが加入している保険が、対物事故も示談交渉してくれるものであるならば、すべて保険会社に任せてしまったほうがいいですよ。 交渉するのは、とくにそういう相手だと、とてもたいへんな作業です。「金銭的なことは、すべて保険会社に任せる」とはっきり言っておかないと、「不足分はあなたが払え」と言ってくる可能性もあります。 判例からして、動いている同士であれば、10:0にはならないのですから、裁判になったとしても全額払えとは言われないはずです。 あなたの保険会社と相談してください。

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