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貸したものについて
友人のことなのですが、 ゲームソフトを友人B(友人の友人)に貸したらしいの ですが、「返して!」と何度も言ったらしいですが 無視されて、友人C(友人Bとは違う友人の友人です。) に頼んで「返して!」と、言ってもらったらしいですのが、 「売った。」と言って返してもらえないそうです。 こういう場合貸したものを返してもらえない場合、 法に引っかかるものなのでしょうか?
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この場合は横領罪の構成要件に該当しますが、刑事未成年(14歳未満)ならば責任が阻却されて無罪です。 以上は刑事上の話ですが、本当にその物を取り返したいなら民事です。 未成年の売買は親の同意が必要です。この同意のない契約(売買契約)は取り消すことができるので返してもらうことができます。また、その他に、ゲームソフトの価格相当分を請求するのもよいでしょう。 もし本当は売っていなくて、返したくないだけなのならば、返してもらうよう請求しましょう。 この場合、その借りた友人がはじめから返さないつもりならば詐欺罪の構成要件に該当しますが、これもまた刑事未成年であるならば無罪です。
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- ozisan
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どちらにしても「横領罪」が適用されると思います。 >「それともし売っていたとしたら罪になるらしいですが、相手がまだ14歳未満の時」 =業者は手続きの書類さえ整っていれば買い取ります。何の問題になりません。 相手が子供のようなので、相手の家に行き、親に言ってとりもどす事も考えましょう。
- silpheed7
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他人の物を勝手に売ってしまったのですから それが本当なら、罪になります。
お礼
ありがとうございました。 友人に伝えておきます。
補足
「もし売ったというのは、嘘で返したくない」 こんな場合はどうなるのでしょうか? 「それともし売っていたとしたら罪になるらしいです が、相手がまだ14歳未満の時」 こんな場合どうなるのでしょうか?
お礼
詳しく回答してくださって、ありがとうございました。 友人に伝えておきます。