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差し押さえを放置したらどうなる?

借金は放置したら、差し押さえされますよね…… 一軒家で両親と住んでいる 長女 現在無職←借金を放置している 二女25歳会社員 長男23歳会社員 長女には財産になるものは持っていません 貯金も無いです 消費者金融から多額の借金しかないです。 裁判になっても無職で払えない 何も無いから差押えるものも無い 長女の借金は親や兄弟に請求が行く事はありますか?

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  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1085/2098)
回答No.4

 親やきょうだいが連帯保証人になっていない限り、長女の借金は長女の借金でしかなく、たとえ同居していても家族に債務は及びません。  督促が自宅に来ることは避けられませんし、業者によっては家族に立て替え払いを求める可能性はありますが、借金を被る覚悟がない限り応じてはいけません。  家族としてできることは、債務者に自己破産なり債務整理をさせるよう助言するか、家に迷惑をかけた責任を何らかの形でとるよう促すことです。

その他の回答 (3)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11346)
回答No.3

誰も保証人になっていないなら、本人が生きている間は、親兄弟に請求が行くことは(基本的には)ありません 本人が無くなると、借金も相続対象になりますので、親兄弟それぞれ負担することになります ただプラスの資産と合わせてもマイナスになるでしょうから、皆さん相続放棄をされると思うので、支払いから逃れることはできます 上で(基本的に)と書きました。貸し手が上手なら「家族で払っていきましょう」という流れにしていくかもしれません また、なった覚えのない保証人になっていた、なんてものあるえる話です そうなりますと相手は家族に支払いを求めます。あなたたちは「保証人契約は無効だ」という訴えをしなくてはなりません 資産のない人に貸している場合でも、貸しているほうは何からの回収方法を持っているのです。 でなければ貸す意味はないのですから。 その年齢からしますと、長女さんは高収入な夜のお仕事をあっせんされて返済させるのかもしれません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13272)
回答No.2

保証人になって無ければ親兄弟に請求が行く事はありません。

回答No.1

差し押さえは、競売にかけられて、 所有権がなくなります。

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