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遺言する財産の年月が経ったときの増減

lawconsulの回答

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.3

公正証書にされるなら、ご希望の内容を公証人にきちんと話せ相談することが基本です。自分なりに書いたとしても、法的にそのように解釈できるのかが分からないからです。  その上で、補足のご希望からすると、 遺言の内容としては、 1 自宅の土地建物を妻に相続させる 2 田の不動産を(現金化して)子に相続させる 3 金融資産については、口座を分けておき、口座ごとに  誰が相続するかを指定する。  3のようにしておけば、遺言を書き換えることなく、それぞれの残高を調整することで相続額の調整が可能になります。  なお、2は、生前に売却するようであれば、所有権の無くなるため、その部分が遺言としては無効になります。ご希望からすると、売った時に売却代金を子に相続させることにした口座に入金するのが分かりやすいでしょう。  子が夫婦の実子のみの場合、最終的に全て子が相続する可能性が高いこともあり、特別関係が悪いような事情がなければ、妻に多くを残すことについて遺留分を気にする必要はないかと思います。

my1147
質問者

お礼

いろいろ参考になることを教えて頂いてありがとうございました。

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