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国民年金保険料の未納1か月分の納付はどこへ?

いつもお世話になります。 妻は、再来月の3月中旬に満60歳になりますが、20歳台の国民年金保険料が1か月分未納です。 昨日に保険料額改定が公表され、今年度16,520円が令和6年度は16,980円と+460円UPするようです。 したがって、4月以降よりも、3月中に納付した方が460円お得と思いますが、誕生日以降の3月31日までに市役所でも年金事務所でも現金で納付できるのでしょうか? また、持参すべきものは何でしょうか? なお、令和6年2分までは一昨年に23か月分を付加年金(+400円)とともに前納振込しています。 宜しくお願いします。

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  • y-y-y
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回答No.3

> 国民年金保険料の未納1か月分の納付はどこへ? 国民年金保険(略して国民年金)は、「免除・納付猶予や学生納付特例」で保険料の納付期限が10年未満なら、後払い(追納)が出来ます。 ただし、「免除・納付猶予や学生納付特例」でも保険料の納付期限が10年を超えると、後払い(追納)が出来ません。 また、「未納」については、後払い(追納)が出来る条件には入っていません。 国民年金保険料の追納制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html > したがって、4月以降よりも、3月中に納付した方が460円お得と思いますが、誕生日以降の3月31日までに市役所でも年金事務所でも現金で納付できるのでしょうか? 前記の様に、10年以上前の「未納」については、後払い(追納)が出来る条件には入っていません。 代わりに、国民年金保険(略して国民年金)の「任意加入」の手続きをお勧めします。 国民年金保険の保険料未納分を、「任意加入」で埋めるしかないでしょう。 下記サイトで国民年金の「任意加入の条件」「加入手続きの留意点」「手続きに必要な持ちもの」などを確認しましょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html 手続きや持ち物などの問い合わせは、近くの「年金事務所」です。 なお、市区町村役場では、簡単な手続きの「加入」「脱退」くらいの受付のみで、詳細な手続きなどは出来ません。 受け付けた書類等は「年金事務所/日本年金機構」へ転送するだけです。

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  • f272
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回答No.5

今更その保険料を追納はできませんので、60歳以降に任意加入して(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます)、3月分の保険料を納めてください。基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類と預金通帳および金融機関への届出印が必要です。 付加年金も収めることが可能です。 3月分の保険料の納付期限は4月末日です。 ただし480か月以上は加入できませんので1か月分だけになります。

  • gokukame
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回答No.4

振込用紙を年金事務から送ってもらいましょう。

回答No.2

たぶん追納は無理かと。 未納は2年、猶予や免除のは10年が期限。 過去に特例で未納のを10年にしたときもありますが、貴方の場合はそのときでも10年過ぎてたでしょう。 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。|日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/20120828.html 国民年金保険料の追納制度|日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html 年金事務所に問い合わせてみてください。 全国の相談・手続き窓口|日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

NN31
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 未納1か月分の追納という形ではなく、国民年金の任意加入として1か月分を付加年金400円と併せて納付することは出来ないでしょうか?

回答No.1

何十年前の話なら無理です。 https://financial-field.com/pension/entry-200464

NN31
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 未納1か月分の追納という形ではなく、国民年金の任意加入として1か月分を付加年金400円と併せて納付することは出来ないでしょうか?

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