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お粗末ですが、自分で歌詞を作りました。
お粗末ですが、自分で歌詞を作りました。 無断で使われたくないので、著作権を取りたいと思ったんですが、何かよく解りませんので、質問致しました。 著作権は作った時点で発生すると書かれてましたけど、誰がいつ作ったかをどの様に証明できるんでしょうか。 JASRACのホームページには「著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません(無方式主義)。」 私は特許庁の様なものがあると思ってました。
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Youtubeなどオンラインサービスに自分で非公開で投稿しとくと証明出来るでしょうね。 アメリカでは著作権は(事実上)登録制で、アメリカ合衆国著作権局があります。そういった国はあまり無いので珍しいそんざいです。
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- Reynella
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はい、著作権自体は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。つまり「著作権を取りたい」というのは不可能な希望です。あなたが歌詞を作った、その瞬間にその歌詞にはあなたの著作権が発生しています。 「誰がいつ作ったかをどの様に証明できるんでしょうか」 これはいろんな方法があります。例えば、創作過程で作られる下書き、原稿、取材メモなどです。 歌詞でいうなら、最初にアイディアを思いついたときに書き留めたメモの紙、推敲を繰り返した経過が判るような下書き、最初に歌ってみたときの録音やそのときの映像、どこか観光地などが織り込まれているような場合はそこへ取材にいったときの映像、他人の意見を聞いて書き留めたメモなどです。もちろん、あなたが例えば自費出版で歌詞集を作って配ったり売ったり、何かのコンテストに応募するなど公表すればその本や録音したもの、出版社やコンテスト主催者とのやりとりなども証明の為に使えます。 「私は特許庁の様なものがあると思ってました。」 管轄官庁はあります。それが文化庁。そして文化庁では「著作権登録制度」というものを用意しています。但し、それは「著作物を公表した」ような場合でないと利用できませんし、著作権の発生とは関係ありません。
お礼
- chiychiy
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こんにちは jasracは登録してもらってそれを管理し分配をする会社です。 jasracにあなたが委託申請しないと駄目だと思います。 ここが全てを管理しているわけではなく、権利がないものもあります。 以前は海外のアーティストなどは、有名でも扱えないアーティストもいました。 >日本音楽著作権協会(JASRAC)は2023年1月26日、音楽クリエーターや音楽出版社などの著作権者がJASRACに音楽著作権を管理委託する際の契約に関して、JASRACウェブサイトからオンラインで申し込みを行えるようになりました。 JASRACでは、音楽クリエーターや音楽出版社などの著作権者から音楽著作権を「信託」という方法で管理委託いただいています。著作権は著作者の死後70年存続する権利で、JASRACでは、クリエーターご本人が亡くなった後も管理をお任せいただくことも少なくありません。このようなこともあり、長年、管理委託の際に紙の申し込み書類でのお手続きとともに、各種の公的書類(住民票・法人登記簿謄本・印鑑登録証明書)のご提出をお願いしてきました。 https://www.jasrac.or.jp/smt/release/23/01_2.html >JASRACは、作詞・作曲をする方や音楽出版社などの権利者の皆さまから楽曲の著作権をお預かりし、皆さま(JASRACメンバー)に代わって管理を行います。音楽の利用者に対して利用を許諾し、利用分野ごとに定めた著作物使用料を受け取り、管理手数料を控除したうえで分配します。 https://www.jasrac.or.jp/contract/mechanism.html#:~:text=JASRAC%E3%81%AF%E4%BD%9C%E8%A9%9E%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%9B%B2%E3%82%92,%E5%8F%97%E8%A8%97%E8%80%85%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%89%E3%80%82 JASRACに著作権を預けるには https://www.jasrac.or.jp/contract/about/author.html 著作権登録制度 >著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの産業財産権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/
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