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米に生えたカビを食べてしまった場合

米にアオカビみたいなのがついていてそれを食べてしまいました。 買ってきた当初はわからず、しばらくして緑色のものが入っているのに気ずき米の籾殻かなとか思って気にせず食べてました。 最近になっていかにもカビが生えたような極端に劣化した米を発見し、今日メーカーに問い合わせています。 手足に吹き出物が一時期出たのでその関係から考えてもおそらくカビであると思われますが、そうであった場合、損害賠償請求をするか、交渉でその相当分の損害賠償をしてもらうつもりです。 何しろ肝臓癌になるリスクが非常に高いそうなので。 いくらぐらい請求するのが妥当でしょうか? また必要となる証拠はなんでしょうか。 吹き出物の症状は治まりつつあり診察するまでもない程度になってます。 写真を撮っておけばだいじょうぶでしょうか? 今回製造ないし販売者は食品衛生法辺りに抵触しそうですが、他の法律にも抵触する可能性もありますか? 相談は、警察、行政、弁護士のどこ辺りにするのが妥当でしょうか? とくに賠償額の点でのコメントをお聞きしたいです。 よろしくおねがいします。

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  • osafune
  • ベストアンサー率48% (106/217)
回答No.3

ppooooさん、こんにちは。 まずは、消費生活センターに相談して下さい。 第三者の公的機関(消費生活センター)が関与する事で、ppooooさんの公正性を証明することにもなります。 そして消費生活センターで助言を受け、それに従って行動して下さい。 恐らくセンターでは次の様な助言があると思われます。 1)管轄する保健所に申し出る 保険所による科学的な分析により、「カビが生えたような極端に劣化した米」の正体が明らかになります。 2)弁護士の助言を得る ひとつの会社を潰しかねない程、大変な問題に発展する可能性もあり、揚げ足を取られ逆に告訴されかねません。 3)メーカーからの説明等は受ける 無理に納得する必要はありませんが、これを完全拒否すると不利な立場に立たされる可能性があります。 4)消費生活センターへの報告 です。 消費生活センターでは、怒り心頭の相談者を冷静な状態に戻して、的確な行動を指導しています。 「賠償」を前提に企業とサシで勝負すると、金銭目的と受け取られてキツイですよ。普通は「二度とこのような事を起こさないよう」とかの前提で交渉し、金銭保証を引き出して行きますから… ちなみに、賠償額ですが「事業者に請求できる金額は治療費、通院交通費、逸失利益(通院のために働けなかった時間)、慰謝料の合計となる。慰謝料については一般的に極めて低い。せいぜい数万円止まりと思われる」だそうです。 とにかく、第三者機関(消費生活センター)を挟んで、公正性を確保する事です。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 消費者生活センターには相談してみます。 あと、肝臓癌に関しても、ちゃんと賠償してもらわないときが済まない気分なので、 何とか納得できる形に持っていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • 6697
  • ベストアンサー率20% (63/308)
回答No.4

健康を損なうとか、傷害がでたことと、 青いものが何か、仮にカビであってもどのような種類のカビなのか、仮に有害なカビであったと判明しても、それの因果関係が証明されないと損害賠償に話は進まないと思います。 また、カビだとしても、買ってから保管状態が悪いか、長期にわたったため発生したのか、もともと生えていたのか。これも証明する必要があります。よくある話ですが、宴会の料理が余ってもったいない(これは本当にそうですが)と思って、自宅へ持ってかえって、明くる日食べた。それで食中毒になった。細菌に汚染された料理だったからだ。宴会場は責任をとれ、といった話がたまにきますが、そんな料理が無菌なわけないですよ。無菌は開封前の缶詰などです。ふつうの料理なんか座金などたくさんついています。私の鼻の中にも食中毒原因菌がいても不思議ではありません。 話が変な方向に行きましたが、因果関係の証明が大きなポイントだと思います。費用をかけても徹底的に裁判ででも争う、負けても高裁へ持ってあがる。それで結局負けたら相手のぶんも含めて裁判費用をすべて支払うまでの気持ちがないと無理なような気がします。 まあ、代替え品とお詫びの言葉と、迷惑をかけたおそれがあるといったことの代償の常識的なお菓子程度がふつうでしょうか。裁判所でも後遺症が目に見えて因果関係がはっきりしていないなら、ある程度のところで和解を進めるでしょう。そうすれば、損害賠償、お金というより、上の通りの結果になるのかなあ。 最初から、損害賠償はいくら請求なんてことにはならないような気がします。他人に迷惑をかけているし、かけられているし、日常生活であんまり賠償とか、裁判とかいうと何ともピリピリして味気ない気がしますが。程度の問題ですが許し、許され、持ちつ持たれつかな。権利の行使と社会通念上の迷惑の受忍限度バランス?でしょう。権利の行使であっても、社会通念上の限度を超すと違法性を帯びることになりましょう。(因果関係不定のままで特定の会社等の名前をあげて風評を広げる等は、場合によっては名誉毀損、威力業務妨害?) でも、泣き寝入りを勧めているんではありません。はっきりできるところははっきりすることが大事です。問題はその後のことの考え方でしょう。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、過去に類似事例に関する裁判はたいへん参考になりそうなのでそれを調べてみようと思います。 たしかにおっしゃる通り脅迫的な態度をとるとやばそうなので、ちゃんと法的根拠に元づいて行動したいと思います。

noname#2813
質問者

補足

保健所の調査によると、どうも青未熟米と呼ばれるもののようでした。 カビじゃなかったみたいです。

  • sadller
  • ベストアンサー率24% (16/65)
回答No.2

 問題を整理しますと、買ってきたお米にかびが生えた、そのお米を食べたら吹き出物ができた、それに対してその損害ということですが、まず買ってきたお米の対価の請求は難しくないと思います。(代わりの商品をもらう?) 会社側からみると吹き出物と、お米のカビとの因果関係が、はっきりしないと支払えないと考えるのでは。私が担当者だとはねつけます。それに、どんな損害があったのか、この文章の中でははっきりしませんが、もし病院に行ったのであれば、その病院の治療費が損害賠償請求の対象でしょうけど。 もしそれが、私のところへの請求でしたら、裁判で争うこととなるでしょう。 (当社だと、事業に対しての訴訟費用や損害賠償は、保険で賄うでしょう) 損害賠償はあくまで、損害を受けた分の対価としての費用請求ですので、高額は無理だと思います。まして肝臓ガン可能性の代償など、証明するのが非常に困難なのでは(将来に対してのリスクも損害の対象なのかな?)。とりあえず請求して、はねつけられたら諦めるこれが賢いのでは。(脅迫はしないようにね。) それと、相談は訴訟の場合は、弁護士に相談でしょうが、相談するだけでお金がかかりますので、弁護士費用を回収するのも難しいのでは。 ちょっと会社側に立った見方でした。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 厳しい状況下も知れませんね。 一応見方になってくれそうな機関を探してみます。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 先日黄変米に回答したかと思えば、今度は青カビですか。 やっぱり陽気のせいでしょうかね。 私は法律関係は素人ですが、訴える場合は、出た症状についての診断書が必要じゃないでしょうか?その点で、>吹き出物の症状は治まりつつ~は、いけないと思います。 診察、治療の記録が絶対必要であったでしょう。 専門の方、誰かお願いしま~す。 あと、訴えるのならやっぱり弁護士じゃないでしょうか?

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応病院にはいきたいと思います。 もうなおってるよとかいわれそうですが。^^;

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