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離婚後居場所を知られたくない

離婚後 子供の学費は もらう予定です。 離婚してから 元夫は 妻子の居場所を 役場等で どこまで知ることができますか? 今 考えていることは 一旦実家に本籍と住所を移し しばらくして 子供と住む家を見つけてから 再度住所を移す(本籍は実家のままか?) 離婚してから 元夫は どこまで探れるんでしょうか? ネット検索したりしますが 分かりにくかったりで。。 宜しくお願いします!

  • My88
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.1

おはようございます。 本籍もその都度あらたに変更なさっておいた方がいいと思います。 結論から言うと実子の戸籍を請求することは実親であれば可能ですから元夫でもお子さんの戸籍や住民票の請求ができます。なのでどこまでも遡って調べることができていまいます。特に相続など戸籍を確認する必要がある場合は当人が依頼した弁護士でも可能です。 例外としてDVや度を越した面会要求などの恐れがある場合は閲覧制限を設けることができます。これは自治体や社会福祉協議会、弁護士などへ相談なさってみてください。 養育費はもらいたいがこちらの居場所は知られたくないというご希望を叶えるには弁護士のほうがいいかもしれません。 また本人通知制度を登録申請しておくと閲覧されたら通知してもらえます。閲覧は防げませんが誰かに知られたことだけはすぐにわかります。

My88
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうですか…  自分だけなら可能なんでしょうね 他人になれば。 教育費貰わずとも 関係ないんですね?

My88
質問者

補足

補足お願い致します。 子供の現住所とるにには 本籍や住所がわからないと役場に請求できない?ことはありませんか? (弁護士依頼は別にして)

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.2

> 離婚してから 元夫は妻子の居場所を 役場等でどこまで知ることができますか? 子の住所(住民登録をしているところ)は何回引っ越ししてもすぐにわかります。元妻の住所はわかりませんが,子と同じところに住んでいるだろうと推測できます。 住民登録とは違うところに住めば,探偵社に頼むなどをしない限り,わからなくなります。 上記のような状況ですので,元夫がDVなどの加害者である場合を想定して,住民基本台帳制度におけるDV等被害者への支援措置というものが作られました。必要な場合には,加害者からの住民票の写し等の交付等の請求が制限されます。 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi18/pdf/s2-1.pdf

My88
質問者

お礼

回答有難うございます。 簡単にわかるんですね。 そうですか… 教えて頂き有難うございました。

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