• 締切済み

10日前の交通事故について

10日前に事故を起こしてしまいました。私は車相手方は自転車です。 事故の概要を簡単に説明させて頂きますと、車を運転中横断歩道に飛び出してきた自転車と接触しそうになり相手が転んでしまったというものになります。その場で停められる場所が無かった為一度近くの知人宅に車を置いてから現場に戻った所相手方はもういませんでした。その後警察に連絡し直接最寄りの警察署まで行ったのですが事情聴取を受けている間に、もしかしたら当たっていたのではないか、相手は怪我が酷いのではないかと怖くなってしまいました。事故当時は当たっていないと思っていたのですが後々不安が大きくなりとても怖いです。10日経って未だ相手方から連絡はないとのことなのですが、連絡が来た場合私は”轢き逃げ”になるのでしょうか?相手方にもきちんと謝罪ができていない為謝罪したいです。読みにくい文章申し訳ありません。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18633)
回答No.6

事故だと思ったら その場で止まらないといけません。 外に出て 確認をしてから 事故でなければそのまま進み 事故だったらそこで警察に電話します。 近くといっても その知人宅は目の前だったのでしょうか ? 現場から見える範囲でしょうか ? いずれにしても一声かけてから移動でしょう。 事故だったらひき逃げということになります。

回答No.5

連絡が来たら間違いなくひき逃げです。が、10日経ってもこないのに、今さら出てくる可能性も相当低いと思います。

回答No.4

車に接触した跡(キズやへこみ等)がなければ轢いていないと思います。 「その場に停められる場所が無かった為一度近くの知人宅に車を置いてから現場に戻った」とはいえ、救護義務違反(ひき逃げ事件)として処罰対象になりかねません。 その場に車を止めて対応していたら 今回のようなことにはならなかったといえます。 【交通事故で救護義務違反(ひき逃げ事件)として処罰されないために】 交通事故が発生したとき運転者は直ちに車両等の運転を停止して、     ① 負傷者を救護     ② 道路における危険を防止する等 必要な措置を講じなければならないほか、     ③ 警察官に当該事故の状況を報告しなければなりません。                                  (道路交通法第72条)         ※相手方と直接の接触がなくても、相手方の直前を通過したり接近したりした時に相手が急ブレーキをかけたことで転倒した場合などに、停止せず現場から立ち去る行為は、救護義務違反に当たることがあります。 交通事故の現場で双方が話をし、相手方が「大丈夫」と言ったことから現場を離れた場合であっても、後刻、相手方が身体に痛みを覚えて病院を受診し、警察に診断書を提出すれば、救護義務違反に当たることがあります。  急な出来事で動揺したり、事故の恥ずかしさなどから、怪我の状態を確認もせず、つい「大丈夫」と答えてしまうことが多いので、注意が必要です。 本件、自転車の人も飛び出しをして悪かったと思っているはずです。 まあ、擦り傷くらいは負っていると思いますが、車と接触していない、大した怪我でもないから本人も反省し、警察に連絡していないと考えます。 今後、何もないとは思いますが、接触しているいないに関わらず、その場に車を止め、「大丈夫ですか?」と声をかけ、ケガの状況を見て119番通報と警察に連絡するようにしましょう。 < 参考 > 1 救護義務違反(ひき逃げ)の罰則 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項) 2 行政処分点数    35点 (他に事故の点数が加わる場合がありますが、これだけで運転免許は取り消され、取消日から3年間は、運転免許の取得が出来なくなります。)  

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13278)
回答No.3

本来であれば、事故現場から離れた時点で救護義務違反(ひき逃げ)になりますので、今後は例え狭い道で他の交通を阻害するような場所であってもその場で停まって相手の方の救護を行い警察や消防に連絡してください。 もし、貴方が停まらずに行ってしまい倒れた方が後続車などに曳かれるような事になると被害を拡大させる恐れもありますので、相手の方を救護することが最優先です。 で、今回は相手の方が被害を届け出てないようですし、貴方から警察に連絡をして事情聴取を受けているので、相手の方が後々名乗り出てきても情状酌量されることでしょう。 当たったかどうか気になるのであればクルマを確認して下さい。 当たっていれば必ず傷が残っています。

  • kamura01
  • ベストアンサー率30% (61/200)
回答No.2

>知人宅に車を置いてから現場に戻った所相手方はもういませんでした。 完全にひき逃げになります

  • MT765
  • ベストアンサー率56% (1899/3335)
回答No.1

>事故当時は当たっていないと思っていたのですが後々不安が大きくなりとても怖いです 不安が大きくなると記憶があいまいになるのは良くあることです。 当たればわかりますし、自転車本体が当たっていれば車体にキズが残っているかもしれません。 相手がいなくなったのは自転車側も「自分に非がある」と思ったからかもしれませんね。 名乗り出たら罰せられると思ったのかもしれません。 実際、横断歩道で自転車が渡ろうとしていても一時停止する義務は車側には無いのです。(これは勘違いしてる人が多い) >連絡が来た場合私は”轢き逃げ”になるのでしょうか? 事故を起こした場合は直ちに負傷者の救護や道路における危険防止の措置をとる義務があります。(当たっていなくても非接触事故です) 今回の場合はそれを怠っていますのでひき逃げとされる可能性はあります。 置く場所が無ければそこに止めて転んだ人の救護に向かうべきでした。 まぁ前述の理由から名乗り出る可能性は低そうですけどね。

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