• ベストアンサー

「請求の趣旨原因変更申立書」の使い方について

民事裁判で、内容に神奈川県迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反が含まれていることが判明しましたので、裁判の中で「請求の趣旨原因変更申立書」を提出し、迷惑条例違反と、軽犯罪法違反について記載し、裁判の中で取り上げてもらおうと思います。 このような方法は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 民事裁判なんですね? 以下、仮に100万円を請求する訴訟だとしますか。  「請求の趣旨原因変更申立書」を出そうというわけですから、質問者さんが原告なんだろうと思います。  そして、裁判が始まったら被告に神奈川県迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反が見つかったというわけですね。  だからどうしようというのでしょうか? それによって説明は変わってきます。  例えば「被告を、神奈川県迷惑防止条例違反で処罰してくれ」と言いたいとします。その場合は、「無駄です」という回答になります。  神奈川県迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反って、民事でなくて刑事だからです。民事裁判所には刑事裁判をする権限がないのですから。  例えば「請求の趣旨」とは、訴状中の「訴えの結論」に該当する部分をいいます。例えば「被告は原告に金100万円を支払え、との判決を求める」というような部分です。  なので、何を言っても「被告は原告に金100万円を支払え、との判決を求める」という結論部分が変わらないなら、請求の趣旨の変更届は不要です。  神奈川県迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反を指摘して、被告の人格の異常性を裁判官に分かってもらいたい、というのであれば、準備書面に書けばいいです。変更申立書を出す必要はありません。  もともと慰謝料を請求する民事裁判で、「神奈川県迷惑防止条例違反等でも大きな精神的苦痛を味わったので、これまで100万円請求していたが、『被告は原告に150万円支払え』との判決を求める、に変える」という主張をするのならOKですが、それなら「請求の拡張」といいます。  請求の拡張も訴えの変更ですので、書面で行うことと相手に送達することが要件になります(民訴143条)が、逆に言えばそれだけですので、特別な申立書など出さなくても「準備書面」に請求を拡張する趣旨を明確に書いて裁判所に提出しておけば相手に送達されます。なのでそれでいい(準備書面とは別に変更届を出す必要はナイ)はずです。  但し、「ずっと苦痛を味わってきたのに今になって思い出すっておかしいだろ」と指摘されて、たぶん無視されるでしょう。これまでの主張と矛盾しない説明が必要です。  さらに、例えばいままで売掛金の支払いを求めていたのに、突然、迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反による慰謝料請求に変えたりすると最初からやり直しになるので「訴訟を遅延させるもの」として、裁判所が正式に「変更を認めない」という決定を出すカモしれません。  というようなことで、いままでどんな主張をなさっていたのか、神奈川県迷惑防止条例違反を指摘することによっていったい何をなさりたいのか、等々詳細が分からないと法律家でも正確な回答は難しいと思います。  いろんな状況を「推測」して回答することは可能ですが、回答は膨大になります。書く方も読む方も大変になりますので止めておきます。

elegantuniverse
質問者

お礼

ありがとうございました。処罰に関しましては、警察に相談しようと思います。ご回答いただき、今後の方針が確認できました。被告に弁護士が付いてますので、詳細が書けず、申し訳ありませんでした。

関連するQ&A