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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失踪宣告の記録閲覧について)

旧樺太での失踪宣告の記録を閲覧する方法

このQ&Aのポイント
  • 旧樺太で死亡したとみなされている者についての質問です。10年ほど前、男性Aが男性Bについて失踪宣告を申立て、認められています。
  • Aは旧樺太から帰国し、申立は亡くなる前の整理として行われたものです。申立先は不明ですが、北海道の可能性もあると考えられます。
  • AとBの氏名以外の情報は一切わかっておらず、失踪宣告の記録の閲覧方法について相談したいと考えています。家庭裁判所に相談してみることが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

失踪宣告に関する記録の閲覧については、家庭裁判所が管轄することになります。申立先の地域にある家庭裁判所に問い合わせて、手続きや必要書類などを確認することが必要です。 ただし、失踪宣告に関する記録は一定期間が経過すると、廃棄される場合があります。また、過去の記録が残っていたとしても、個人情報保護の観点から閲覧には一定の制限が課せられることもあります。 もし、家庭裁判所に問い合わせても情報が得られなかった場合は、民間の調査会社などに相談することもできますが、費用がかかる場合があります。また、民間の調査会社であっても、過去の記録が残っているかどうか、または個人情報保護に関する法律に違反しないかどうか、慎重に選ぶ必要があります。 なお、戦後の旧樺太での出来事については、国立公文書館などの公的機関に記録が残っている場合がありますので、そちらも確認してみることをおすすめします。

dailm02
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 まずは裁判所へ相談したいと思います。 また、国立公文書館については把握していなかったので、確認します。

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