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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業者の下での扶養は?)

自営業者の下での扶養は?

このQ&Aのポイント
  • 自営業者の下での扶養手続きについて質問です。
  • 税金の扶養控除について医療保険とは異なる扱いです。
  • 年金に関しては、結婚後も2人分の支払いが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>税金の控除というのは職場であるかないかが左右されるものだとは知らず、半信半疑… ごもっともなことです。基本的に、国民は皆、法の下に平等です。 (1) 彼は、個人事業主の家族ではないのですね。 もし、事業主の息子や孫であれば、その妻もまた事業主の扶養家族になることができます。 (2) これまで、給与から源泉徴収されていましたか。 二人以下の家事使用人だけに給与を支払っているときは、源泉徴収義務がありません。この場合は、彼自身が確定申告をすることになりますので、配偶者は当然扶養家族になりえます。 これまで源泉徴収されていたなら、税務署に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出すことによって、扶養家族となります。 なお、税金に関する HPは、国税庁のタックスアンサーが分かりやすいですよ。参考URLです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
cona
質問者

お礼

お答えありがとうございます! (1)についてですが、もしかしたら御実家は個人事業主というものなのかもしれませんが、彼自身がその扶養になっているとはちょっと考えづらい状況です。 (2)はされていたと思います。源泉徴収書を新居を借りるさいに提出していたようです。確定申告はしていないと思いましたので。 ということは、入籍したら私自身が税務署へおもむき「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを申請すれば良いのでしょうか。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>入籍したら私自身が税務署へおもむき… 言葉足らずでごめんなさい。 事業主の仕事です。

cona
質問者

お礼

再度いただきましてありがとうございます。 そうなんですか、わたしじゃなくて彼の事業主さんがやってくれるものなんですか。 うーん、どうなんでしょうか、そのあたりは。 前にその辺のことを彼に聞いたときはそういうことはないと言い切ったくらいですから、事業主さんがやってくれるものか不明です。 わたし達もそういう制度を受ける権利があること、そういう手続きは事業主さんがするものだということを彼へ説明してみたいと思います。

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