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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減薬されると障害年金が止まりますか?)
減薬による障害年金の支給停止の可能性とは?
このQ&Aのポイント
- 精神で障害基礎年金2級を受給している方が減薬する場合、障害年金の支給が停止される可能性があります。
- 例えば、特定の薬剤を服用している場合にその薬剤を減らすことで、障害年金の支給条件を満たさなくなる可能性があります。
- 具体的な場合については、障害年金に関する本や医師と相談してください。
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質問者が選んだベストアンサー
「なぜ減薬したか」によって、年金が止まるか決まります。 ・年金が不要になるくらいに回復したので減薬した場合 年金が支給停止されます。 ・投薬による症状の改善が見られず、無駄な投薬と判断して減薬した場合 年金が継続して支給されます。 要は「減薬が支給停止の原因ではなく、症状が改善して年金支給の対象から外れたから」が支給停止の対象な訳です。 なので「薬の投薬量が変わらなくても、症状が緩和すれば(治療効果が出ていれば)支給停止になる場合がある」のです。 >ストラテラの副作用が重篤、本人の障害(自閉スペクトラム障害)に効き目がない等でストラテラを令和4年10月14日付で中止、と一言診断書に書いてもらえば大丈夫でしょうか? 大丈夫だとは限りません。診断書にどう書いてあろうが関係なく、診断書を総合的に判断して「軽度になり年金支給対象外」と判断されたら、支給停止されます。
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noname#258210
回答No.3
医師が減薬で患者の精神、肉体の健康状態を保とうとしているのに、それで障害者年金停止の方がおかしな話です。 その薬による副作用があるため、この薬は利用不可と紹介状などで他の医師らに伝える事柄が増えただけのことです。 社会生活復帰が可能で、減薬を行っても何も問題がないと診断されない限り、障害者年金は止められることはあり得ません。 この判断は医師が行う事ですから、他人が勝手に決められません。
- watanabe04
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回答No.1
あなたの主治医が書いた内容を 年金事務所の医師が確認して決定しますので、 「減薬」=「支給停止」ではありません。 症状が改善していないと判断されたら支給されます。 向こうの医師の判断ですから あなたの主治医もよくわからないと思いますよ。