• 締切済み

プロバイダ責任制限法

10月1日からプロバイダ責任制限法が改正されます。そこで思ったのですが、本来TwitterやYouTube等のネットの書き込みって物凄いスピード重視で、すぐ開示とかログ保存とかしないと特定できなくなるってよく色んなサイトで見ます。だから2月とか3月当たりの誹謗中傷とかを、10月1日になるまで待って、改正されたら訴訟する、みたいなことって現実的ではありませんか?それとも可能ですか?

みんなの回答

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1597)
回答No.1

過去のことは法律は適用されません。

関連するQ&A

  • プロバイダ責任制限法について(名誉毀損の対処法)

    あるサイトで個人情報丸出しで誹謗中傷されたので告訴しようと思います。 プロバイダ責任制限法では、プロバイダに対して権利侵害者の氏名住所の開示を請求できるとのことですが、ホームページのプロバイダってどうやって調べるのですしょうか?サイトの何処を見れば、プロバイダを特定できるのでしょうか? また、開示請求メールは決まった書式などがあるのでしょうか? 教えてください。

  • 改正後の方が

    10月1日からのプロバイダ責任制限法が改正されてから、開示請求やらした方が断然賢いやり方じゃないですか? 今色々な所で開示請求を行う!といってる人を見かけることがあります。でもどう考えても改正されてからやった方がよくないですか? この前なんて1月、2月あたりにされた誹謗中傷をすぐ開示請求している弁護士の方を見つけたのですが、弁護士の方なのになぜ改正まで待たないんだろうと思いました。 それとも、改正まで待ってから開示請求を行うというやり方は現実的ではないのでしょうか。

  • プロバイダ責任法

    ネットで中傷があるとプロバイダ責任法で発信者情報開示を求める。 それで、投稿者が特定できても別のプロバイダ経由で 更に発信者情報開示請求をする。 回答は、 ログが残っていません・・・ 名誉毀損等の不法行為請求権は10年なら10年程度残さないと。 ザル法かな?

  • プロバイザー責任制限法ってザル法?

    ネットで商品の誹謗中傷や、著作権の侵害、名誉毀損、信用毀損と業務妨害等がありプロバイザー責任制限法に則り、特定電気通信役務提供者(サーバー管理者)にサイトの削除や発信者情報の開示を求めることができる。 但し、これらの措置を講ずる場合は、発信者の意見を聞かなければならない。とある。 そうすると、どのような侵害行為が立証されても発信者の同意なくして何も変らない。ということですよね? 民事訴訟といっても発信者情報開示に同意がなければ発信者を特定できないですから提訴もできない。 ってことはプロバイザー責任制限法ってザル法ですかね? お詳しい方、宜しくご見解をお願い致します。

  • プロバイダ責任制限法の「送信防止措置」について

    私のブログの掲載について、プロバイダから以下の内容のメールが届きました。 ここから-------------------------- お客様のブログに掲載されている http://~省略~ につきまして、誹謗中傷あるいは名誉毀損されていることを理由として、削除依頼が弊社宛に届いております。 つきましては、プロバイダ責任制限法第3条第2項二に基づき、送信防止措置を講ずることに同意するか、お聞きいたします。 本件に対するご回答は、平成19年01月29日までとさせていただきます。送信防止措置を講ずることに同意しない場合には、同意しない旨のご返信をお願いいたします。 同意しない旨のご返信をいただけない場合、あるいはご返信がない場合には、送信防止措置を講じさせていただく場合もございますので、あらかじめご承知置きください。 以下、申告者からの指摘部分です(一部抜粋) ~省略~ なお、送信防止措置を講ずることに同意していただく場合、お客様ご自身でブログに掲載された内容を削除していただきますよう、お願い申し上げます。 --------------------------ここまで そこで、お知恵を拝借したいのは、 (1)「送信防止措置を講ずる」とは、平易に言うとどういう意味なのでしょうか?この意味が分からないので、同意するか否かの判断ができないでいます。 (2)私からプロバイダに対し、「申告者」とは誰なのか?とたずねてもプロバイダからは教えてもらえるものなのでしょうか?(見ず知らずの第三者から「誹謗中傷あるいは名誉毀損」されていると言われる筋合いもないので)

  • インターネット上での法律の範囲について教えてください

    掲示板等で他人を誹謗中傷された場合にプロバイダーに対して、被害者はそのログの開示を要求できる法律がいま審議されていますが、そこで思ったのですけど、この法律は外国にあるプロバイダーには適応されるのですか?

  • 現在離婚調停中です。

    現在離婚調停中です。 結婚相手が調停での陳述書に対しての反論でことごとく虚偽の申告で困っています。 ほとんどの事象が証拠になる写真だとかも残っていないため立証することができません。 唯一Twitterで誹謗中傷を受けた事柄に対してTwitter側に弁護士を通じて情報開示しようと思っていたのですが...。 Twitterの情報開示は過去に遡って3ヶ月までって知り合いから聞きました。 私が攻撃を受けたのが4月頃なので5ヶ月前のことです。 Twitter等のSNSで誹謗中傷受けた場合なにかいい手立てがないかアドバイスいただけると嬉しいです。

  • ネットの発言に対する民事訴訟について。

    ネットの発言関係の訴訟についてです。基本的に開示請求とか訴訟とか、発言を見つけてからすぐに行動する人が大多数だと個人的に思っています。 ですが、例えば、誹謗中傷されて、それを認知して、2年後とかに「あ、そういえば誹謗中傷されてたな、訴えよ」ってなって訴えるケースってあると思いますか? その人の住所氏名を既に知っていて、いつでも訴訟可能であるとします。

  • 回線を乗っ取られたと主張している被疑者のプロバイダ

    回線を乗っ取られたと主張している被疑者のプロバイダに開示請求は出来ますか? 一昨年、ある悪質な匿名ネットユーザーの誹謗中傷の書き込みから、彼の自宅の回線が判明しました。 そのIPアドレスは、過去にIPアドレスが表示される掲示板で、そのユーザーが実名・住所・会社名で書きこんだものと全く同じでした。 またサイトによく来ていた閲覧者のIPアドレスもこのアドレスと同じであり、このユーザーが長年荒らし行為で私を悩ませていたことはほぼ間違いないことが分かりました。 しかし私が地元の警察や司法機関に相談して相手に問いただしてみた結果、この相手は「自宅と会社の回線が乗っ取られた」と言い訳しているようなのです。 またこちらの書面に対して、「自分は会社の社長なんだからそんなことをするはずが無い」という理由にもならない理由で容疑を否定しており、「回線を乗っ取られた」という言い訳もその場しのぎのものにしか思えないのです。 実はこのアクセス記録に気がついたのは問題の書き込みから半年近くたっていた時であり、多量に連投されたプライバシーを侵害する誹謗中傷に含まれる私の名前が、一字のみ変えたものであったために、プロバイダーに問い合わせても開示してもらえないのではないかと思い、躊躇している間に更に私への誹謗中傷は激しくなり、相手も逆に私を警察に訴えるようになりました。 もともとはこちらが被害者であり、長年ストーカーまがいの嫌がらせをし続けてきたこの相手を訴えたいのはこちらなのですが、その被害は1000ページを超えるものであるにも拘らず、警察も被害届を受け付けてくれず、私も金銭的な余裕が全く無く、弁護士を立てて訴えると言うことが出来ないでいました。 このプロバイダーにログの提出を求めることは出来ますか? また改めて警察に告訴することは出来るでしょうか?

  • プロバイダ開示(?)

    よろしくお願いします。 このカテゴリーの或る御質問で見かけたのですが 質問者に対して回答のなかで 精神的疾患の恐れあり、という指摘があり 質問者が 『侮辱罪、名誉毀損罪に相当するものでプロバイダ開示(?)という手段に訴えることができる云々』 というようなことを述べておられましたが、 これは具体的に、どういったことなのでしょうか? また別に 一年ほど前、当サイト会員が些細なことから或る会員に対し相当の期間にわたって誹謗中傷発言を連続で繰り返し(最終的に『殺してやる』といった発言も) 被害者側の会員が持病の悪化を始め精神的傷害を被ったという出来事がありました。 昨今こうしたサイトにおいても単なるネチケット違反や論争のレベルでは済まされない、まさに「犯罪」と呼ぶべき行為をはたらく者が出現しますが、このサイトでは比較的削除基準が厳しいとは言え対応の遅さ等も目につく面があり、結果的に被害者側が泣き寝入りを余儀なくされる現実もあります。 水面下の社会的影響を考えた場合、恐ろしいものがあると思います。 このような場合、プロバイダ開示(?)といった方法や、何らかの法的手段を行使できる可能性がありますでしょうか?